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介護費用は医療費控除の対象になる?|対象になる費用と、申告のしかた
親の介護が始まると、毎月の支払いが思っていた以上に重くのしかかってきます。施設の利用料、食事の費用、おむつ代、通院のたびのタクシー代。一つひとつはそれほど大きく見えなくても、積み重なると家計にずしりと響く。そんなとき、「せめて確定申告で少しでも取り戻せないだろうか」と考えて、この記事にたどり着いた方が多いのではないでしょうか。
結論からお伝えします。介護にかかる費用の一部は、「医療費控除(いりょうひこうじょ)」という制度を使って、税金を軽くできることがあります。すべての介護費用が対象になるわけではありませんが、施設の費用の一部や、訪問看護、おむつ代などは対象になりうるものです。知っているかどうかで、手元に戻ってくるお金が変わることもあります。
この記事では、そもそも医療費控除とは何なのか、介護のどんな費用が対象になりうるのか、そしてどうやって申告すればよいのかを、税の知識がまったくない方にも分かるように順を追って説明します。ただし一つだけ先に大事なことを。税金の扱いは一人ひとりの状況で変わりますし、制度も改正されます。この記事は「大まかな見取り図」として読んでいただき、最終的な判断は必ず国税庁のサイトや税務署、税理士など専門のところで確認してください。断定できない部分は「対象になりやすい」「なりうる」という書き方をしていますので、その幅も含めて受け取っていただければと思います。
医療費控除とは、払った医療費で税金が軽くなるしくみ

まず、医療費控除がどんな制度なのかを、やさしく整理しておきましょう。
医療費控除とは、1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費が一定の額を超えたとき、確定申告をすることで所得税や住民税が軽くなる制度です。「控除(こうじょ)」とは、「差し引く」という意味の税金の言葉です。税金は、収入からいろいろな金額を差し引いた「残り」に対してかかります。医療費控除を使うと、その差し引ける金額が増えるので、結果として税金が少なくなる、というしくみです。
ここで大事なのは、医療費控除の対象は「病院の治療費」だけではない、という点です。国のルールでは、病気やけがの治療にかかった費用が幅広く対象になります。そして、介護保険のサービスにかかった費用の一部も、この「医療費」に含めてよいとされているのです。ここに、介護をしているご家族が医療費控除に注目すべき理由があります。
もう一つ知っておいてほしいのが、医療費控除は「自動では受けられない」ということです。会社員の方は年末調整で税金の計算をしてもらえますが、医療費控除だけは年末調整では処理できません。自分で確定申告をして、はじめて受けられる制度です。だからこそ、知らないまま申告せずに終わってしまう人が少なくないのです。
介護費用のどこが「医療費」になるのか

では本題です。介護にかかる費用のうち、どこが医療費控除の対象になりうるのでしょうか。ここは施設か在宅かで考え方が分かれるので、順に見ていきます。
大前提として、介護のサービスには「医療に近いもの」と「生活の手助けに近いもの」があります。おおまかに言うと、医療に近いサービスほど医療費控除の対象になりやすく、純粋な生活の手助けは対象になりにくい、という傾向があります。この感覚を持っておくと、以下の説明が頭に入りやすくなります。
施設に入っている場合の考え方

親が施設で暮らしている場合、その施設の種類によって扱いが大きく変わります。ここは費用の計算に直結するので、丁寧に見ていきましょう。
老健・介護医療院は対象になりやすい
介護老人保健施設(老健)と介護医療院は、いわば「医療の色が濃い施設」です。老健はリハビリを受けながら在宅復帰を目指す施設、介護医療院は長期の医療と介護を一体で受ける施設です。
この2つについては、施設サービス費(介護保険の自己負担分)だけでなく、食費や居住費(部屋代)も含めて、医療費控除の対象になりやすいとされています。医療との結びつきが強い施設なので、支払い全体が医療費として扱われやすい、という考え方です。
特養は「自己負担額の2分の1」が対象
**特別養護老人ホーム(特養)**は、常時介護が必要な方が長く暮らす施設です。こちらは老健や介護医療院とは少し扱いが違います。
特養の場合、施設サービス費・食費・居住費の自己負担額のうち「2分の1」にあたる金額が、医療費控除の対象になる扱いとされています。全額ではなく半分、と覚えておくとよいでしょう。半分だけとはいえ、月々の支払いが大きい施設ですから、対象になる金額もそれなりの額になります。
有料老人ホーム・サ高住の家賃は原則対象外
一方で注意が必要なのが、有料老人ホームや**サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)**です。
これらの住まいの家賃部分は、原則として医療費控除の対象にはなりません。有料老人ホームやサ高住は、制度のうえでは「住まい」の色が濃く、家賃はあくまで居住のための費用と考えられるためです。ただし、こうした住まいの中で受ける訪問看護や訪問介護などのサービスについては、後で説明する在宅サービスと同じ考え方で、対象になりうるものがあります。「建物の家賃は対象外だが、そこで受ける医療系サービスは別」と切り分けて考えるとよいでしょう。
いちばん確実なのは「領収書の記載」
施設の費用については、ここまで「対象になりやすい」「2分の1が対象」といった書き方をしてきました。というのも、実際にいくらが対象になるかは、施設が発行する領収書に「医療費控除の対象額」として記載されるのが一般的だからです。
施設は、その人の支払いのうちどこが医療費控除の対象になるかを計算して、領収書に書いてくれることが多くあります。ですから、細かい計算をご自身で頑張る必要はありません。**まずは施設からもらう領収書に、医療費控除の対象額が書かれているかを確認してください。**書かれていれば、その金額をそのまま申告の計算に使えます。分からなければ、施設の相談員(生活相談員やケアマネジャー)に「医療費控除の対象になる金額はいくらですか」と聞いてみるのが確実です。
在宅で介護している場合の考え方

自宅で介護をしながら介護保険のサービスを使っている場合も、対象になりうる費用があります。ここでも「医療に近いかどうか」が判断のカギになります。
医療系のサービスは対象になりやすい
訪問看護(看護師が家に来て医療的なケアをするサービス)や、訪問リハビリテーション(リハビリの専門職が家に来てリハビリをするサービス)など、医療の色が濃いサービスは、医療費控除の対象になりやすいとされています。医師の指示のもとで行われる、治療や療養のためのサービスだからです。
このほか、通所リハビリ(デイケア)や、短期入所療養介護(医療系のショートステイ)なども、医療との結びつきが強いサービスとして対象になりうるものに含まれます。
生活援助中心のサービスは組み合わせしだい
一方、訪問介護(ホームヘルパーが家に来て、掃除や調理、身体の介助などをするサービス)のように、生活の手助けが中心のサービスは、そのままでは対象になりにくいとされています。
ただし、ここに一つポイントがあります。訪問看護などの医療系サービスと組み合わせて使っている場合には、生活援助中心のサービスも対象になることがあるのです。ケアプラン(介護の利用計画)の中で医療系サービスと一緒に組まれているかどうかで扱いが変わってくるため、単純に「訪問介護は対象外」と決めつけないほうがよいでしょう。
この在宅サービスについても、判断が難しいところは、サービスを提供する事業所やケアマネジャーに確認するのが確実です。事業所が発行する領収書や、対象額を示した書類を出してくれることもあります。
おむつ代・通院の交通費も対象になりうる

施設や在宅のサービス費以外にも、介護の場面で対象になりうる費用があります。代表的なものを2つ紹介します。
一つはおむつ代です。介護でおむつが欠かせないご家庭は多いと思いますが、このおむつ代も、条件を満たせば医療費控除の対象になりえます。一般的には、医師が発行する「おむつ使用証明書」があることなどが条件とされています。寝たきりの状態が続いていて、治療のためにおむつが必要、といった場合が想定されています。証明書が必要かどうか、どう書いてもらうかは、かかりつけの医師や税務署に確認してください。
もう一つは通院にかかる交通費です。病院への通院のために使ったバスや電車の運賃は、医療費控除の対象になりえます。付き添いの家族の交通費が対象になる場合もあります。タクシー代については、電車やバスでの移動が難しい事情があるときなど、一定の場合に認められることがあります。日付や区間、金額をメモに残しておくと、あとで計算するときに役立ちます。
これらも含めて、「治療や療養のために必要だった支出かどうか」が判断の軸になります。迷うものは、レシートや記録を残したうえで、税務署に確認するのが安心です。
確定申告での申告のしかた

対象になりそうな費用が分かったら、次は実際の申告です。手続きの流れを、ステップで見ていきましょう。
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1年分の領収書・記録を集める。 1月から12月までの間に支払った、医療費控除の対象になりそうな費用の領収書やレシートを集めます。施設の領収書、通院の記録、おむつの領収書、薬局のレシートなどです。介護のものだけでなく、家族の病院代なども合わせられます(次の項目で説明します)。
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「医療費控除の明細書」を作る。 集めた費用をまとめて、「医療費控除の明細書」という書類に金額を記入します。以前は領収書の提出が必要でしたが、現在はこの明細書を作って提出する形になっています。医療保険の「医療費のお知らせ」を使うと、記入を一部省ける場合もあります。
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確定申告書に記載して提出する。 明細書の内容をもとに、確定申告書に医療費控除の金額を記載して、税務署に提出します。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、画面の案内に従って入力するだけで書類が作れるので、はじめての方にも取り組みやすいです。
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領収書は自分で保管する。 提出はしませんが、領収書は一定期間(原則5年間)自宅で保管する必要があります。あとから税務署にたずねられたときに見せられるよう、捨てずにとっておいてください。
家族の分を合算できる
医療費控除には、うれしいしくみがあります。「生計を一(いつ)にする」家族の医療費は、まとめて一人が申告できるのです。
「生計を一にする」とは、同じ財布で暮らしている、という意味に近い言葉です。同居している家族はもちろん、離れて暮らしていても、仕送りなどで生活を支えている場合は「生計を一にしている」とみなされることがあります。つまり、あなたが親の介護費や医療費を実際に負担しているなら、離れて暮らす親の分も、あなたの確定申告でまとめて申告できる可能性があるということです。
家族全員分を合算すると、それだけ対象になる金額の合計が大きくなり、控除も受けやすくなります。誰の申告でまとめるかは、多くの場合、所得(収入)が高い人でまとめると有利になりやすいとされますが、状況によって変わります。ここは税務署や税理士に相談すると確実です。
セルフメディケーション税制との選び方
もう一つ、知っておくとよい制度があります。セルフメディケーション税制というものです。
これは、対象になる市販薬などを一定額以上買った場合に、税金が軽くなる制度です。医療費控除とは別のしくみですが、医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか一方しか選べません。両方を同時には使えないのです。
介護で施設費やサービス費が大きくかかっているご家庭は、医療費控除のほうが有利になることが多いと考えられます。ただし、どちらが得かは実際の金額を比べてみないと分かりません。どちらを選ぶか迷ったら、両方で計算してみて、税金がより軽くなるほうを選ぶとよいでしょう。
いくら戻るのか、その考え方

いちばん気になる「で、いくら戻ってくるの?」という点を、考え方だけ整理しておきます。金額はあくまで「めやす」で、正確な計算は国税庁のサイトや税務署で行ってください。
医療費控除の額は、おおまかに次のように計算します。
医療費控除の額 = 1年間に支払った医療費 − 保険金などで補われた分 − 10万円(または所得の5%)
順番に見ていきましょう。まず、1年間に払った医療費(介護のサービス費や通院費なども含みます)を合計します。そこから、生命保険の入院給付金など、支払いを補うために受け取ったお金を差し引きます。さらに、10万円を引きます。ただし、その年の所得が低めの方(所得が200万円未満の方)は、10万円ではなく「所得の5%」を引きます。少ない額のほうを引く、と考えてください。この計算で残った金額が、控除の対象になります。
ただし注意したいのは、この「控除の額」がそのまま戻ってくるわけではないということです。控除は「税金の計算のもとになる金額を減らす」ものなので、実際に戻る税額は、その人の所得税率によって変わります。所得が高く税率が高い人ほど、同じ控除額でも戻る額は大きくなります。
たとえば控除の対象になった金額が10万円だったとして、税率が10%の人なら戻る所得税は1万円ほど、というのがざっくりした見方です(住民税でもさらに軽くなる分があります)。「払った医療費がそのまま返ってくる」わけではないので、そこは誤解のないようにしてください。
金額をきちんと知りたいときは、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」に実際の数字を入れてみるのが早いです。画面に沿って入力すれば、戻る見込みの額まで計算してくれます。
迷ったら、ここに相談を

介護と税金という、ただでさえ分かりにくいものが重なる話ですから、読んでいて「自分の場合はどうなんだろう」と迷う場面が多かったと思います。最後に、確実な相談先をお伝えしておきます。
- 国税庁のウェブサイト:医療費控除の対象や申告のしかたが、公式に詳しく案内されています。「確定申告書等作成コーナー」で実際の書類も作れます。制度は改正されるので、最新の情報はここで確認するのが確実です。
- お住まいの地域の税務署:個別の疑問は、税務署に電話や窓口で相談できます。「この費用は対象になりますか」といった具体的な質問に答えてもらえます。
- 施設の相談員・ケアマネジャー:施設の領収書に書かれた対象額のことや、どのサービスが対象になるかは、施設の生活相談員や担当のケアマネジャーが詳しいです。
- 税理士:家族の分を合算するときの判断や、どちらの申告でまとめると有利かなど、込み入った相談は税理士に依頼すると安心です。
介護にかかるお金の不安は、正体が見えないときが一番つらいものです。「介護費用の一部は医療費控除で税金を軽くできることがある」「施設の種類やサービスの中身で対象になる範囲が変わる」「まずは施設の領収書に書かれた対象額を確認する」「申告は自分でする必要がある」――この4つが分かっていれば、確定申告のハードルはぐっと下がります。ご自身の状況に当てはまるかどうかは、この記事を手がかりに、国税庁のサイトや税務署で一度確かめてみてください。負担を少しでも軽くする一歩に、この記事が役立てば幸いです。
よくある質問
介護施設の費用は医療費控除の対象になりますか?
施設の種類によって扱いが変わります。介護老人保健施設(老健)や介護医療院にかかる施設サービス費・食費・居住費は、医療費控除の対象になりやすいとされています。特別養護老人ホーム(特養)は自己負担額の「2分の1」が対象になる扱いです。有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の家賃部分は、原則として対象外です。実際の対象額は施設が発行する領収書に記載されるため、それで確認してください。
在宅で使う訪問介護は医療費控除の対象になりますか?
訪問看護や訪問リハビリなど医療系のサービスは対象になりやすいとされています。一方、生活援助が中心の訪問介護などは、医療系のサービスと組み合わせて使っている場合に対象になることがあります。組み合わせによって扱いが変わるため、対象額は施設や事業所が出す領収書の記載で確認するのが確実です。
おむつ代は医療費控除の対象になりますか?
条件を満たせば対象になりえます。一般的には、医師が発行する「おむつ使用証明書」があることなどが条件とされています。寝たきりの状態でおむつが必要な場合などが想定されています。証明書の要否や書き方は、かかりつけの医師や税務署で確認してください。
医療費控除でいくらお金が戻ってきますか?
戻る金額は所得や税率によって変わるため、一律ではありません。おおまかには、1年間に支払った医療費から保険金などで補われた分を引き、さらに10万円(または所得の5%)を引いた額が控除の対象になります。その額に所得税率をかけたぶんが、目安として戻る税額です。正確な金額は国税庁の確定申告書等作成コーナーや税務署で確認できます。
離れて暮らす親の介護費用も医療費控除に合算できますか?
「生計を一にしている」家族であれば、合算できる場合があります。仕送りなどで生活費を負担している場合は、離れて暮らしていても生計を一にしているとみなされることがあります。あなたが親の医療費・介護費を実際に負担しているなら、あなたの確定申告でまとめて申告できる可能性があります。個別の判断は税務署や税理士に確認してください。
医療費控除は、過去の分もさかのぼって申告できますか?
できます。医療費控除のように、払いすぎた税金を取り戻すための申告(還付申告)は、対象の年の翌年1月1日から5年間さかのぼって行えます。つまり「あの年、医療費や介護費がたくさんかかったのに申告し忘れていた」という場合でも、5年以内ならあとから申告して取り戻せる可能性があります。過去の領収書が手元に残っていれば、まずは国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で計算してみるか、税務署に相談してみてください。年をまたいで介護費がかさんだご家庭ほど、確認する価値があります。
出典
本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、正確性・最新性を保証するものではありません。 制度や施設の状況は変わることがあります。実際のご判断の前には、各施設・公式情報や公的機関でご確認ください。
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