施設選び
要介護認定とは|申請から認定までの流れと、要支援・要介護の区分の見方
ある日を境に、親の様子がこれまでと変わってくる。転んで動きがぎこちなくなった、もの忘れが増えた、一人で入浴するのが心配になってきた――。そんなとき、多くのご家族が同じ場所で立ち止まります。「そろそろ何か手を打たなければ」とは思うのに、では具体的に、どこへ行って、何を、どういう順番で始めればいいのか。それがまるで分からない。介護には「入口」があるはずなのに、その入口の場所すら教えてもらえないまま、いきなり広い野原に放り出されたような心細さを感じておられるのではないでしょうか。
先にひとつだけ、はっきりお伝えします。介護のはじまりは、まず「要介護認定(ようかいごにんてい)」という手続きの申請からです。デイサービスに通う、ヘルパーさんに来てもらう、いずれ施設を考える――そうした介護保険のサービスは、ほぼすべてこの認定を受けてからでないと使えません。逆に言えば、ここさえ押さえれば、あとの道はぐっと見通しがよくなります。この記事は、その入口に立ったばかりのあなたのための、地図です。むずかしい言葉はそのつどかみくだいてお伝えしますので、ゆっくり読み進めてください。
要介護認定とは、「どのくらい介護が必要か」を市区町村が決めるもの

まず、言葉の正体をはっきりさせましょう。
要介護認定とは、ひとことで言えば「その人に、どのくらいの介護が必要か」を、お住まいの市区町村(お住まいの市・区・町・村の役所)が公式に判断してくれる手続きのことです。
なぜこんな手続きが必要なのでしょうか。それは、介護保険という国のしくみと関係しています。介護保険は、40歳以上の人がみんなで保険料を出し合い、介護が必要になった人がその費用の大部分を負担してもらえる、という助け合いのしくみです。ただ、「介護が必要」といっても、その度合いは人によって大きく違います。少しの手助けで済む人もいれば、一日中つきっきりの介護がいる人もいます。そこで、限られたお金を公平に配るために、「あなたはこのくらいの介護が必要ですね」というものさしをあてる。それが要介護認定なのです。
ここで大切なのは、この認定が、介護保険サービスを使うための「入場券」のような役割を果たしているということです。
- デイサービス(日帰りで施設に通い、食事や入浴、リハビリなどを受けるサービス)を使いたい
- 訪問介護(ヘルパーさんが自宅に来て、身のまわりの世話をしてくれるサービス)を頼みたい
- 福祉用具(介護用ベッドや手すりなど)を借りたい、住宅の改修をしたい
- いずれは特別養護老人ホームなどの施設を考えたい
これらはどれも、原則として要介護認定を受けていないと、介護保険を使ってお得に利用することができません。全額を自分で払えば使える場合もありますが、それでは負担が重すぎます。だからこそ、介護のはじまりは、まずこの申請からなのです。
そして覚えておいてほしいのは、この認定を受けるのにお金はかからないということです。申請そのものは無料です。「うちはまだそこまでではないかも」とためらう方もいますが、必要かどうかを判断してもらうこと自体に費用は発生しません。迷ったら、まず申請してみて構わないのです。
「要支援」と「要介護」――7つの段階が意味すること

申請の話に入る前に、認定の結果として出てくる「区分(くぶん)」について知っておきましょう。ここが分かっていると、認定結果が届いたときに落ち着いて受け止められます。
要介護認定の結果は、大きく次の3つのどれかになります。
- 自立(非該当) … 介護保険のサービスは必要ないと判断された状態
- 要支援(ようしえん) … 今は自立に近いが、支援があれば悪化を防げる状態。1と2の2段階
- 要介護(ようかいご) … 日常生活に手助けが必要な状態。1から5の5段階
「要支援」と「要介護」、名前が似ていて混乱しやすいのですが、この2つには考え方の違いがあります。
要支援は、ざっくり言えば「まだ自分でできることは多いけれど、放っておくと介護が必要になりそうだから、今のうちに支えて悪化を防ごう」という段階です。ここで受けられるのは「介護予防サービス」と呼ばれる、状態が悪くならないように手助けするサービスが中心になります。
要介護は、「すでに日常生活の中に、手助けが欠かせない場面がある」という段階です。食事、入浴、排せつ、着替え――こうした暮らしの基本的な動作に、どのくらい助けがいるかによって、要介護1から5までの重さが決まります。
区分は、軽いほうから重いほうへ、こう並びます。
自立 < 要支援1 < 要支援2 < 要介護1 < 要介護2 < 要介護3 < 要介護4 < 要介護5
つまり、要支援1・2と要介護1〜5を合わせた7段階があり、数字が大きいほど、介護がより多く必要と判断されている、と考えてください。要介護5は、ほぼ寝たきりに近く、日常生活の大部分に介護がいる状態にあたります。
区分によって、使えるものと上限が変わる
なぜこの区分がそんなに大事なのか。理由は2つあります。
ひとつは、区分によって、使えるサービスや入れる施設が変わるからです。たとえば、認知症の方が少人数で暮らすグループホームは、原則として要支援2以上で認知症の診断がある方が対象です。また、費用を抑えやすく人気のある特別養護老人ホーム(特養)は、原則として要介護3以上の方でないと入れません(要介護1・2でも、在宅で暮らし続けるのが難しい特別な事情があれば認められる場合があります)。このように、「どの区分か」で選べる道が変わってくるのです。
もうひとつは、区分によって、介護保険で使える1か月の上限額が変わるからです。介護保険には、区分ごとに「1か月にこれだけまでは保険を使ってサービスを受けられますよ」という枠が決められています。これを難しい言葉で「区分支給限度基準額(くぶんしきゅうげんどきじゅんがく)」といいますが、要は「その月の介護保険のお買い物カゴの上限」のようなものです。区分が重いほど、この上限は大きくなります。上限の範囲内なら、かかった費用のうち自己負担は原則1割(所得によっては2割・3割)で済みます。上限を超えて使った分は、全額が自己負担になります。
この上限の実際の金額は、区分ごとに国が定めていますが、制度の見直しで変わることがあります。ここで「◯円」と書いてしまうと、あなたが手続きするころには古い数字になっているかもしれません。ですので、実際の上限額は、お住まいの市区町村の窓口や、後で出てくるケアマネジャーに確認していただくのが確実です。
区分は自分では決められない
もうひとつ、安心してほしいことがあります。**この区分は、自分や家族が決めるものではありません。**申請したあと、市区町村が調査と審査をして判定してくれます。「うちは要介護2くらいかな」と見当をつける必要はありませんし、つけたところで結果とはずれることもよくあります。判定はプロに任せて大丈夫、と思っておいてください。
申請から認定まで――届くまでの道のりを順に見る

では、いよいよ本題です。申請してから認定結果が手元に届くまで、実際にはどんな道のりをたどるのでしょうか。時系列で、ひとつずつ追っていきましょう。全体像をつかんでおくと、途中で「今どのあたりにいるのか」が分かって安心できます。
ステップ1|市区町村の窓口、または地域包括支援センターに申請する
出発点は、申請です。
申請先は、お住まいの市区町村の介護保険の窓口(役所・役場の中にあります)です。窓口に置いてある申請書に必要事項を書いて提出します。持ち物として、介護保険の被保険者証(65歳になると市区町村から届く、介護保険の会員証のようなカード)などが必要になることが多いので、事前に確認しておくとスムーズです。
「役所のどこへ行けばいいのか分からない」「平日に窓口へ行くのが難しい」という方も多いでしょう。そんなときに頼りになるのが、地域包括支援センターです。これは市区町村が地域ごとに設けている、高齢者の介護や生活の相談を無料で受けてくれる公的な窓口です。ここに電話して「親の介護のことで、要介護認定を申請したいのですが」と伝えれば、申請のやり方を教えてくれたり、申請そのものを代わりに手伝ってくれたりします。お住まいの地域の担当センターは、市区町村の役所やホームページで調べられます。
ステップ2|認定調査員が訪問し、あわせて主治医が意見書を書く
申請すると、次に2つのことが並行して進みます。
ひとつは、**認定調査(にんていちょうさ)**です。市区町村の職員や委託を受けた調査員が、実際に自宅(または入院・入所先)を訪ねてきて、本人の心身の状態を確認します。歩けるか、着替えられるか、もの忘れの程度はどうか、といったことを、全国共通の決まった項目にそって聞き取り・観察していきます。
この訪問調査のとき、ひとつ心にとめておいてほしいことがあります。ふだんの様子を、ありのままに伝えるということです。高齢の方は、調査員という「よその人」の前だと、つい気を張って、いつもよりしっかり受け答えしてしまうことがあります。すると実際より軽く見られてしまい、必要な区分が出ないこともあるのです。可能なら家族が立ち会い、「ふだんは夜中に何度も起きてしまう」「一人だと薬を飲み忘れる」といった、その場では見えにくい実情を、そっと補足してあげてください。メモにまとめて渡すのもよい方法です。
もうひとつは、**主治医意見書(しゅじいいけんしょ)**です。これは、本人がふだんかかっているお医者さん(主治医)に、病気や心身の状態について書いてもらう書類です。市区町村がお医者さんに依頼してくれるので、家族が用意する必要は基本的にありません。もしかかりつけのお医者さんがいない場合は、窓口で相談すれば、受診先を案内してもらえます。
ステップ3|コンピュータの一次判定と、専門家による二次判定
訪問調査の結果と主治医意見書がそろうと、判定に進みます。判定は2段階です。
まず、一次判定。これは、訪問調査で集めた情報をコンピュータに入力し、全国共通の基準で機械的に区分の目安を出す段階です。人の主観が入らないよう、まずは客観的な数値で下地をつくる、というイメージです。
次に、二次判定。ここでは、**介護認定審査会(かいごにんていしんさかい)**という、保健・医療・福祉の専門家が集まった会議が開かれます。一次判定の結果に、主治医意見書の内容や、調査員が書き添えた特記事項(数値では表しきれない、その人ならではの事情)を加えて、最終的な区分を人の目で決めます。コンピュータの結果をそのまま採用するのではなく、専門家がひとりひとりの実情を見て調整する。この二段構えによって、公平さと個別の事情への配慮を両立させているのです。
ステップ4|原則30日以内に、結果が郵送で届く
二次判定が終わると、認定結果が決まります。この結果は、原則として申請から30日以内に、郵送で自宅に届くとされています。届く書類には、要支援1〜2、要介護1〜5のどの区分になったか(あるいは非該当か)と、その認定の有効期間が記されています。
ただし、「原則30日以内」はあくまでめやすです。申請が集中している時期や、調査・審査の都合によっては、これより時間がかかることもあります。もし予定を大きく過ぎても連絡がないときは、申請した窓口に問い合わせてみてください。
ここまでが、申請から認定までの一本道です。図にすると、こうなります。
①申請 → ②訪問調査+主治医意見書 → ③一次判定(コンピュータ)→ 二次判定(審査会)→ ④結果が郵送で届く(原則30日以内)
申請できるのは誰か――本人が動けなくても大丈夫

「申請といっても、親本人は体が不自由で役所に行けない」「自分も仕事があって平日に動けない」――そう心配される方もいるでしょう。ここは安心してください。要介護認定の申請は、本人以外の人が代わりに行うことができます。
申請できるのは、主に次の方々です。
- 本人(介護を受ける当人)
- 家族(子・配偶者・きょうだいなど)
- 地域包括支援センター(先ほど紹介した、無料の相談窓口)
- ケアマネジャー(介護の計画を立ててくれる専門職。すでに関わっている場合)
つまり、本人が窓口へ行けなくても、家族が代わりに申請できますし、家族も動きづらければ、地域包括支援センターに頼むこともできるのです。「本人を連れて行かないと申請できない」ということはありません。
そしてくり返しになりますが、申請にお金はかかりません。調査も、意見書も、審査も、すべて無料です。費用の心配で申請をためらう必要はまったくないので、「必要かもしれない」と感じた時点で、早めに動いておくことをおすすめします。認定には後で述べるように時間がかかるので、「困ってから」より「困りそうなとき」に申請しておくほうが、いざというときに慌てずに済みます。
認定が下りたあと――ケアプランをつくり、サービスが始まる

無事に区分が決まったら、そこがゴール……ではなく、いよいよ介護のスタートです。認定結果が届いたあと、実際にサービスを使い始めるまでの流れも見ておきましょう。
認定を受けたら、次にすることは**ケアプラン(介護サービス計画書)**をつくることです。ケアプランとは、「その人が、どのサービスを、どのくらい、どう組み合わせて使うか」をまとめた計画のことです。介護保険のサービスは種類が多く、上限額の枠もあるので、それを本人の暮らしに合わせて組み立てる専門家が必要になります。
この計画づくりを担ってくれるのが、**ケアマネジャー(介護支援専門員)**です。要介護1〜5と認定された場合は、居宅介護支援事業所という事業所のケアマネジャーが、要支援1・2の場合は地域包括支援センターが、計画づくりの窓口になります。どこに頼めばよいか分からないときも、まずは地域包括支援センターに相談すれば案内してもらえます。ケアマネジャーは、本人や家族の希望を聞きながら、「週に何回デイサービスに通い、ヘルパーさんには何をお願いし……」という具体的な計画を一緒に立ててくれる、いわば介護の伴走者です。
ケアプランができあがると、それにそって各サービスの事業所と契約し、ようやくサービスの利用が始まります。ここまで来て、介護保険を使った暮らしが本格的にスタートするわけです。
有効期間があり、更新が必要
もうひとつ大切なのが、要介護認定には有効期間があるということです。一度認定されたら一生そのまま、ではありません。
有効期間は、初めての認定では原則6か月、その後の更新では原則12か月など、状態に応じて定められています(人によって期間は変わります)。期間が切れる前に更新の手続きをしないと、介護サービスが使えなくなってしまうことがあります。多くの市区町村では、期限が近づくと更新の案内を送ってくれますが、届いた案内は見落とさないようにしてください。認定結果が届いたら、有効期間の欄を確認し、更新時期をカレンダーやメモに控えておくと安心です。
区分に納得できないとき、状態が変わったとき

認定結果を見て、「思ったより軽い区分だった」「これでは必要なサービスが十分に使えない」と感じることもあるかもしれません。そんなときのために、いくつかの道が用意されています。
ひとつめは、**区分変更申請(くぶんへんこうしんせい)**です。認定を受けたあとに、病気やけがで心身の状態が変わり、今の区分では合わなくなったときに使えます。有効期間の途中であっても、あらためて認定をやり直してもらう手続きです。たとえば「認定のあとに骨折して急に動けなくなった」といった場合には、この区分変更申請で、状態に合った区分に見直してもらえます。
ふたつめは、**不服申立て(ふふくもうしたて。審査請求ともいいます)**です。これは、認定そのものの判断に納得がいかないときに、都道府県の介護保険審査会という第三者の機関に「もう一度見直してほしい」と申し立てる制度です。ただ、こちらは手続きに時間がかかることもあるため、実際には、まず市区町村の窓口や地域包括支援センターに「なぜこの区分になったのか」を確認し、状態が変わっているなら区分変更申請を検討する、という流れをとる方が多いようです。どの方法が合っているかは、窓口で相談すれば教えてもらえます。
いずれにしても、「出た結果に、黙って従うしかない」わけではないと知っておくだけで、気持ちがずいぶん楽になるはずです。
認定を待つあいだに、急いで動きたいとき

最後に、時間の問題にふれておきます。ここまで読んで、「結果が出るまで原則30日もかかるなら、その間はどうすればいいの? 今すぐ介護が必要なのに」と不安になった方もいるでしょう。
ここにも救いがあります。認定結果が出る前でも、介護サービスを使い始められる場合があるのです。
そのしくみが「暫定ケアプラン(ざんていケアプラン)」です。「暫定」とは「とりあえずの、仮の」という意味です。認定の結果がまだ出ていない段階でも、ケアマネジャーが「おそらくこのくらいの区分になるだろう」と見込みを立てて、仮のケアプランをつくり、それにそってサービスを先に始める、という方法です。
これなら、「退院してすぐにヘルパーさんに来てほしい」「明日からでもデイサービスを使いたい」といった急ぎの場面でも、認定を待たずに動けます。
ただし、この方法には注意も必要です。あとから出た認定が、見込んだ区分より軽かった場合、使いすぎた分は自己負担になることがあります。ですから暫定ケアプランを使うときは、必ずケアマネジャーとよく相談し、無理のない範囲で利用することが大切です。急ぎで動きたいときは、申請の時点で「すぐにサービスを使いたい」と窓口やケアマネジャーに伝えておくと、こうした選択肢を含めて一緒に考えてもらえます。
認定は、介護の入口にすぎない

ここまで、要介護認定という手続きを、入口から順にたどってきました。最後に、大きな流れをもう一度そっとなぞっておきます。
介護保険のサービスを使うには、まず市区町村に申請する。すると調査員の訪問調査と主治医の意見書をもとに、コンピュータの一次判定と審査会の二次判定を経て、原則30日以内に区分が郵送で届く。区分は要支援1・2、要介護1〜5の7段階で、数字が大きいほど介護が多く必要で、使えるサービスや上限額も変わる。認定後はケアマネジャーとケアプランをつくってサービスが始まり、有効期間ごとに更新する。納得できなければ区分変更や不服申立ての道があり、急ぐなら暫定ケアプランで先に動ける――。この流れが頭に入っていれば、もう「入口が見えない」ということはないはずです。
要介護認定は、それ自体がゴールではありません。あくまで、これから続く介護という道のりの、いちばん最初の入口です。だからこそ、ここでつまずいて時間を無駄にしてしまうのは、もったいないことです。制度の細かな運用や、期間や金額の基準は、市区町村によって案内が異なったり、制度の見直しで変わったりします。この記事は全体の地図として使っていただき、実際の手続きは必ず、お住まいの市区町村の窓口や地域包括支援センターで確かめながら進めてください。
親の変化に気づいて、こうして調べているあなたは、もう最初の一歩を踏み出しています。分からないことは、分かる人に聞けばいい。それが遠回りに見えて、いちばんの近道です。まずは地域包括支援センターに電話を一本かけるところから、はじめてみてください。
よくある質問
要介護認定はどこで申請すればいいですか?
お住まいの市区町村の介護保険の窓口(役所・役場)で申請します。どこに行けばよいか分からないときは、地域包括支援センターに相談すると、申請の代行や案内をしてもらえます。申請にお金はかかりません。本人が動けない場合は、家族や地域包括支援センター、ケアマネジャーが代わりに申請することもできます。
要支援と要介護は何が違いますか?
大まかに言うと、要支援は「今は自立に近いが、支援があれば悪化を防げる」状態、要介護は「日常生活に手助けが必要」な状態です。区分は軽いほうから要支援1・2、要介護1〜5の7段階に分かれ、数字が大きいほど介護がより多く必要と判断されます。使えるサービスの種類や、介護保険で使える1か月の上限額も、この区分によって変わります。
申請してから結果が出るまで、どのくらいかかりますか?
原則として、申請から30日以内に認定結果が郵送で届くとされています。ただし、調査や審査の混み具合によって前後することがあります。急いで介護サービスを使いたい場合は、認定結果を待たずに「暫定ケアプラン」でサービスを始められることもあるので、申請の時点で窓口やケアマネジャーに相談してみてください。
認定された区分に納得できないときはどうすればいいですか?
まず、市区町村の窓口や地域包括支援センターに理由をたずねてみましょう。心身の状態が変わった場合は「区分変更申請」で、あらためて認定をやり直してもらえます。認定そのものの判断に不服がある場合は、都道府県の「介護保険審査会」に不服申立て(審査請求)をする道もあります。どちらが合うかは窓口で相談できます。
要介護認定に有効期間はありますか?
あります。初めての認定では原則6か月、更新後は原則12か月など、期間が定められています(状態に応じて期間は変わります)。期間が切れる前に更新の手続きが必要で、多くの市区町村では更新の案内が届きます。更新を忘れると介護サービスが使えなくなることがあるため、期限は手元に控えておくと安心です。
40〜64歳でも、要介護認定を受けられますか?
受けられる場合があります。介護保険は65歳以上の方(第1号被保険者)が中心ですが、40〜64歳の方(第2号被保険者)も、加齢に伴う特定の病気(末期がん、若年性認知症、関節リウマチ、脳血管疾患など、国が定める16の「特定疾病」)が原因で介護が必要になった場合には要介護認定を申請でき、認定されれば介護保険のサービスを使えます。65歳以上の方は原因を問わず申請できるのに対し、40〜64歳の方はこの特定疾病が条件になる、という違いです。自分が対象になるか分からないときは、市区町村の窓口や地域包括支援センターに確認してみてください。
出典
本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、正確性・最新性を保証するものではありません。 制度や施設の状況は変わることがあります。実際のご判断の前には、各施設・公式情報や公的機関でご確認ください。
運営: 株式会社街中文学