施設選び
特別養護老人ホーム(特養)の費用|月額の内訳・負担軽減・払えないときの対処
親の入る施設を探し始めると、多くの方がいちばん最初に気にかけるのがお金のことです。「特養は安いと聞くけれど、実際に毎月いくら出ていくのか」「年金と貯金でまかなえるのか」「もし足りなかったら、私たち子どもが負担することになるのか」。介護がいつまで続くか分からないだけに、この不安はなかなか消えません。
まず、ひとつだけ先にお伝えします。特別養護老人ホーム(特養)は、公的な介護施設の中でも費用を抑えやすい住まいです。そして、所得が低い方の負担を軽くする制度がいくつも用意されています。「高くて手が出ない」と思い込んで候補から外してしまうのは、もったいないことが多いのです。
この記事では、特養の月々の費用が何でできているのか、いくらぐらいがめやすなのか、そして安くする制度と「それでも払えそうにない」ときの相談先までを、順を追って説明します。専門的な言葉が出てきますが、そのつど言いかえながら進めます。なお、これから出てくる金額はすべて「めやす」です。特養の費用は、選ぶ部屋のタイプや本人の所得によって大きく変わります。ご自身のケースの正確な金額は、施設や市区町村に確認するのがいちばん確実です。
特養の費用は「入居一時金なし+月額のみ」

最初に、特養のお金の全体像です。
特養は、有料老人ホームのような入居一時金(入居するときにまとめて払う、まとまったお金)がかかりません。有料老人ホームでは、この一時金が数十万円から、施設によっては数百万円になることもあります。特養にはそれがなく、支払うのは毎月の月額費用だけです。これが、特養が「費用を抑えやすい」と言われる大きな理由の一つです。
その月額費用のめやすは、おおよそ月8〜15万円です。ただし、この幅の中でどのあたりになるかは、あとで説明する「部屋のタイプ」と「本人の所得」で決まります。同じ特養でも、相部屋を選ぶか個室を選ぶかで月に数万円は変わりますし、所得が低い方は軽減制度でこの下限よりさらに安くなることもあります。
なぜ特養はこれだけ抑えやすいのでしょうか。それは、特養が国の介護保険制度にもとづく公的な施設だからです。民間企業が自由に価格を決める有料老人ホームと違い、費用の考え方が制度で決まっているため、地域や施設による差が比較的小さく、極端に高くなりにくいのです。
毎月の費用は「4つの合計」でできている

「月8〜15万円」と言われても、何にお金を払っているのかが分からないと、安いのか高いのか判断がつきません。特養の月額費用は、大きく次の4つの合計です。
1つめ:介護サービス費の自己負担(1〜3割) 食事や入浴、排せつの介助といった、介護そのものにかかる費用です。特養は介護保険が使えるので、本人が払うのは全体のうちの1割、2割、または3割だけで、残りは介護保険がまかないます。何割になるかは本人の所得で決まり、多くの方は1割です。要介護度(介護がどれくらい必要かの度合い。特養は原則、7段階のうち重いほうから3番目にあたる要介護3以上が対象)が重いほど、この部分はやや高くなります。
2つめ:居住費(部屋代) 住む部屋にかかるお金、つまり家賃のようなものです。あとで説明する部屋のタイプによって金額が変わり、月額の中でも差が大きい部分です。
3つめ:食費 毎日の食事にかかる費用です。1日あたりで決まっていて、これも所得が低い方は軽減の対象になります。
4つめ:日常生活費 おむつ以外の日用品、理美容、レクリエーションの材料費など、日々の暮らしにかかる細かな費用です。金額は少なめですが、施設によって内容が異なります。
このうち、居住費(部屋代)と食費が、月額の金額を大きく左右します。そして後で説明する軽減制度が効くのも、主にこの2つです。ここを押さえておくと、費用の見通しがぐっと立てやすくなります。
部屋のタイプで月額が変わる

特養の費用を左右する一つめの要素が、部屋(居室)のタイプです。特養には大きく3つのタイプがあり、居住費(部屋代)がそれぞれ違います。
- 多床室(たしょうしつ):いわゆる相部屋で、1つの部屋を数人で使います。3つの中でいちばん部屋代が安く、費用を抑えたい方に選ばれます。そのぶんプライバシーの面では配慮を確認しておきたいタイプです。
- 従来型個室(じゅうらいがたこしつ):一人部屋です。多床室より部屋代は上がりますが、次のユニット型よりは抑えめのことが多いタイプです。
- ユニット型個室(がたこしつ):一人部屋で、10人程度の少人数を1つの生活単位(ユニット)として、リビングを囲むように個室が配置される、比較的新しいタイプです。プライバシーや家庭的な環境を大切にできる一方、部屋代は3つの中でいちばん高くなります。
ざっくり言えば、**費用の安い順に「多床室 → 従来型個室 → ユニット型個室」**と覚えておくとよいでしょう。同じ月8〜15万円というめやすの中でも、多床室なら下のほう、ユニット型個室なら上のほうになりやすい、というイメージです。近年は個室化が進んでいて、ユニット型個室が中心の施設も増えています。
どのタイプを選ぶかは、費用だけでなく、本人が相部屋で落ち着けるか、個室のほうが穏やかに過ごせるかといった、暮らしやすさとのバランスで考えるのがおすすめです。見学のときに、それぞれの部屋の月額がいくらになるかを具体的に教えてもらいましょう。
所得段階でも月額が変わる

費用を左右するもう一つの要素が、本人(と世帯)の所得です。特養では、所得が低い方の食費と居住費(部屋代)が制度で軽くなる仕組みがあり、これが月額に大きく効いてきます。
具体的には、所得や資産に応じて負担段階が4段階に分けられ、段階が低い(=所得が低い)ほど、食費と部屋代の自己負担が安く設定されます。年金収入が少ない方ほど、めやすの下限(月8万円前後)か、それより下におさまることも珍しくありません。この軽減を受けるための制度が、次に説明する「負担限度額認定」です。
つまり特養の月額は、**「どの部屋を選ぶか」×「所得がどの段階か」**の掛け合わせで決まる、と考えると分かりやすくなります。「特養は一律いくら」という決まった金額があるわけではないので、パンフレットの数字を鵜呑みにせず、本人のケースで試算してもらうことが大切です。
費用を軽くする制度①:負担限度額認定

ここからが、費用の不安をやわらげる大事なところです。特養には、条件に当てはまれば食費や部屋代を安くできる制度があります。まず一つめが「負担限度額認定」です。
負担限度額認定(ふたんげんどがくにんてい)とは、所得の低い方について、施設の食費と居住費(部屋代)の自己負担に上限を設けて、安くする制度です。制度上の正式な名前は「特定入所者介護サービス費(とくていにゅうしょしゃかいごサービスひ)」といい、「補足給付(ほそくきゅうふ)」とも呼ばれます。名前は難しいですが、要は「食費と部屋代を軽くしてくれる制度」と覚えておけば十分です。
この制度を使うには、次の2つの条件があります(いずれも2024年度時点)。
- 世帯全員が住民税非課税であること(住民税がかからない、所得の低い世帯であること)
- 預貯金などの資産が一定額以下であること(貯金や現金などの残高が、決められた基準を下回っていること)
昔は所得だけで判断されていましたが、現在は貯金などの資産も見られる仕組みになっています。条件に当てはまると、先ほどの4段階の負担段階が決まり、その段階に応じて食費と部屋代がぐっと下がります。人によっては、この認定があるかないかで月に数万円の差が出ることもあります。
大切な注意点が一つあります。この制度は自分で申請しないと受けられません(これを「申請主義」といいます)。だまっていて自動的に安くなるものではなく、条件に当てはまっていても申請しなければ通常の料金のままです。申請先はお住まいの市区町村の窓口(介護保険の担当課)です。「うちは対象になるだろうか」と迷ったら、まず窓口で相談してみてください。
なお、この負担限度額認定が使えるのは、特養・老健・介護医療院といった公的な施設と、短期間の宿泊(ショートステイ)に限られます。有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の家賃・食費は対象外です。「公的施設の強み」の一つと言えます。
費用を軽くする制度②:高額介護サービス費

軽減制度の二つめが「高額介護サービス費」です。こちらは負担限度額認定とは別の制度で、対象になる費用も違います。
高額介護サービス費(こうがくかいごサービスひ)とは、1か月に支払った介護サービス費の自己負担が、決められた上限を超えたとき、その超えた分があとから払い戻される制度です。上限額は所得に応じて決まっていて、所得が低い方ほど上限も低く設定されています。
たとえば、その月の介護費の自己負担が上限を上回った場合、上回った分が数か月後に指定の口座に戻ってくる、という仕組みです。先ほどの負担限度額認定が「食費・部屋代」を軽くする制度だったのに対し、こちらは「介護サービス費(介助にかかるお金)」に上限をかける制度、という違いがあります。この2つは併用できるので、両方の対象になる方は、両方を使うことで負担がかなり抑えられます。
この高額介護サービス費も、申請主義です。上限を超えた月があると、初回は市区町村から案内(申請書)が届くことが多いのですが、案内を待つだけでなく、心当たりがあれば市区町村に確認してみてください。手続きの窓口は、やはりお住まいの市区町村です。
2つの制度を整理すると、こうなります。
- 負担限度額認定:食費・部屋代を軽くする。住民税非課税+資産の条件あり。事前に申請して認定を受けておく。
- 高額介護サービス費:介護費の自己負担に月の上限を設け、超えた分を払い戻す。所得に応じた上限。超えた月に申請する。
どちらも「知らずに使っていない」方が少なくない制度です。特養を検討する段階で、この2つが使えるかどうかを必ず確認しておきましょう。
「払えそうにない」と感じたときの相談先

ここまでの軽減制度を使っても、あるいは制度を調べる前でも、「本人の年金と貯金では足りないかもしれない」「自分たち家族が負担しきれるか不安だ」と感じることはあると思います。そのときに一人で抱え込まないための相談先を、具体的にお伝えします。
お住まいの市区町村の介護保険担当窓口 負担限度額認定や高額介護サービス費の申請先であり、費用の相談の入り口です。本人の所得や資産の状況を伝えれば、どの軽減が使えそうかを教えてもらえます。制度の手続きは基本的にここから始まります。
地域包括支援センター 高齢者やその家族の総合相談窓口で、お住まいの地域ごとに設けられています(ちいきほうかつしえんセンター)。費用のことに限らず、「そもそもどの施設が合うのか」「在宅で続ける選択肢はないか」といった相談にも、無料で乗ってもらえます。どこにあるか分からないときは、市区町村に聞けば教えてもらえます。
入居を希望する施設の生活相談員(そうだんいん) 特養には、入居や生活の相談に応じる専門の職員がいます。見学や問い合わせのときに、「この部屋タイプだと月額はいくらになるか」「うちの所得だと軽減は使えそうか」を具体的に相談できます。実際の金額の見通しは、この相談員に出してもらうのがいちばん正確です。
考え方として大切なのは、**「本人の年金・貯金でまかなえる範囲の住まいを選ぶ」**という視点です。特養は月額のめやすが幅広く、部屋タイプや所得段階しだいで抑えられる余地があります。まずは軽減制度を最大限に使い、そのうえで払える月額に収まる部屋タイプや施設を選ぶ——この順番で考えると、家族が過度に肩代わりせずに済むことが多いのです。「高いから無理」とあきらめる前に、一度、窓口や相談員に本人の状況を伝えて試算してもらってください。
有料老人ホームと比べると

最後に、よく比較される有料老人ホームとの費用の違いを、簡単に整理しておきます。
特養が入居一時金なし・月額約8〜15万円がめやすなのに対し、介護付き有料老人ホームは入居一時金がかかる場合があり、月額も約15〜30万円と高めになりやすい傾向があります(いずれもめやすで、施設差は大きいです)。単純に費用だけを見れば、特養のほうが抑えやすいのは確かです。
ただし、費用が安いぶん、特養にはいくつかの条件があります。一つは、原則として要介護3以上でなければ入れないこと(認知症などのやむを得ない事情がある場合、要介護1・2でも特例的に入れることがあります)。もう一つは、人気が高く、地域によっては入居まで待機の期間が生じることがある点です。すぐに入れる保証はないため、複数の施設に申し込んでおくのが一般的です。
そのため、「費用は抑えたいが、待っている時間の余裕はない」というときには、いったん有料老人ホームやほかの住まいで過ごしながら特養の順番を待つ、といった組み合わせを考える方もいます。費用の安さと、入りやすさ・入居までの時間は、いわば裏表の関係にあります。どちらを優先するかは、本人の状態や家族の事情によって変わってきます。この判断も、地域包括支援センターやケアマネジャー(介護支援専門員)に相談しながら決めていくと安心です。
費用の心配は、制度を使えばかなり小さくできる

ここまで見てきた特養の費用を、要点で振り返っておきます。特養は入居一時金がなく、月額のめやすは約8〜15万円。その月額は「介護サービス費の自己負担+部屋代+食費+日常生活費」でできていて、選ぶ部屋のタイプと本人の所得で上下します。そして所得が低い方には、食費・部屋代を軽くする負担限度額認定と、介護費に上限をかける高額介護サービス費という、心強い軽減制度があります。
これらの制度に共通するのは、「自分で申請しないと使えない」ということです。逆に言えば、申請さえすれば、費用の心配はかなり小さくできる可能性があります。金額はすべてめやすで、施設や所得によって変わりますから、最終的な数字は市区町村の窓口や施設の相談員に、本人の状況を伝えて確かめてください。お金のことで施設探しをあきらめる前に、まずは一度、相談の一歩を踏み出していただければと思います。
よくある質問
特養の費用は月にいくらぐらいかかりますか?
一般的なめやすは、入居一時金なしで月額約8〜15万円です。内訳は「介護サービス費の自己負担(1〜3割)+居住費(部屋代)+食費+日常生活費」です。ただし居室のタイプ(多床室・従来型個室・ユニット型個室)と所得によって大きく変わり、所得が低い方は軽減制度でさらに下がります。
特養の費用が払えないときはどうすればいいですか?
まず「負担限度額認定」(住民税非課税世帯などで食費・部屋代が安くなる制度)と「高額介護サービス費」(介護費の自己負担が月ごとの上限を超えたら払い戻される制度)が使えないかを確認してください。どちらも申請先はお住まいの市区町村です。判断に迷うときは、市区町村の介護保険担当、地域包括支援センター、入居先(希望先)の生活相談員に相談できます。
負担限度額認定を受けるには何が必要ですか?
世帯全員が住民税非課税であることに加え、預貯金などの資産が一定額以下であることが条件です(2024年度時点)。認定されると所得に応じた4段階の「負担段階」が決まり、その段階に応じて食費と居住費(部屋代)の自己負担が軽くなります。申請はお住まいの市区町村の窓口で行います。
特養と有料老人ホームでは費用はどれくらい違いますか?
一般的なめやすでは、特養は入居一時金なし・月額約8〜15万円と抑えやすいのに対し、介護付き有料老人ホームは入居一時金がかかる場合があり、月額も約15〜30万円と高めです。ただし特養は原則要介護3以上が対象で、地域によっては入居待ちが生じます。金額はいずれもめやすで、施設によって差があります。
入居一時金は特養でもかかりますか?
特養は公的な施設のため、入居一時金(入居時にまとめて払うお金)はかかりません。毎月の月額費用のみです。この点は、入居一時金が数百万円になることもある一部の有料老人ホームとの大きな違いです。
生活保護を受けていても、特養に入れますか?
入れます。生活保護を受けている方も、特養に入居できます。介護サービス費は生活保護の「介護扶助」から、食費・居住費などの生活にかかる分は「生活扶助」などからまかなわれる仕組みがあり、実質的な自己負担がほとんどないように設計されています。負担限度額認定でも、生活保護を受けている方はいちばん軽い負担段階(第1段階)にあたり、食費・部屋代が大きく軽くなります。手続きは、担当のケースワーカー(福祉事務所の相談員)や、お住まいの市区町村の窓口に相談すると進めやすくなります。「生活保護だから施設は無理」ということはありません。
出典
本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、正確性・最新性を保証するものではありません。 制度や施設の状況は変わることがあります。実際のご判断の前には、各施設・公式情報や公的機関でご確認ください。
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