資格・キャリア
福祉用具専門相談員とは|仕事内容・なるための資格・介護職からの選択肢
夜勤明けの重い体で、腰やひざのことが頭をよぎる。利用者さんを抱えるたびに、「この働き方を、あと何年続けられるだろう」と、ふと不安になる——。介護の仕事そのものは嫌いじゃない。人と関わるのも、誰かの役に立てるのも好き。でも、体を張るケアの負担だけは、年々こたえてくる。そんな気持ちを、心のどこかに抱えている方は、決して少なくありません。
そういうとき、「介護を辞める/続ける」の二択だけで考えなくてもいい、とお伝えしたくて、この記事を書いています。介護の世界には、体を直接抱えるケアとは別の角度から、その人の暮らしを支える仕事があります。その一つが、今回お話しする「福祉用具専門相談員(ふくしようぐせんもんそうだんいん)」です。
この記事だけの視点を、先に一つお伝えします。それは、**福祉用具専門相談員は「道具の面から、その人らしい暮らしを支える仕事」**だ、ということ。車いす一台、手すり一本が、その方の「トイレに自分で行けるか」「また散歩に出られるか」を左右します。体を張って支えるのではなく、その方に合った道具を選び、使い方を整え、暮らしが続くように見守る。身体介護とはまったく別の専門性の入口が、ここにあります。
この記事では、福祉用具専門相談員の仕事の中身から、なるための資格の取り方、働く場所や夜勤・身体負担の傾向、そして「今の介護の現場経験が、この仕事にどう活きるのか」までを、公的なデータをもとに、できるだけやさしい言葉でお伝えします。今の働き方に少し疲れを感じている方の、次の選択肢の一つとして、読んでいただけたらうれしいです。
「別の角度から支える働き方」を、まず3つで

こまかい話に入る前に、いちばん大事なところを3つだけ、先にまとめておきます。
- 福祉用具専門相談員は、車いすや介護ベッド、手すりといった福祉用具を「選ぶ・整える・見守る」専門職です。 体を直接抱える介助ではなく、相談・提案・確認が仕事の中心になります。
- なるための資格は、指定された講習(現在は53時間)を修了することです。 受験資格はなく、無資格・未経験からでも目指せます。しかも、介護福祉士や看護師などを持っている方は、この講習を受けなくても働けます。
- 福祉用具の貸与・販売の事業所には、この相談員を置くことが法律で義務づけられています。 つまり、資格を活かせる場所が、制度としてきちんと用意されている、ということです。
「体を張るケアとは別の、専門性の入口」——この一点を頭の片すみに置いて、まずは仕事の中身から見ていきましょう。
福祉用具専門相談員とは、何をする人か

福祉用具専門相談員とは、ひとことで言えば、福祉用具のプロとして、利用者さんに合った道具を選び、使えるように整える仕事です。
まず、言葉を一つずつほどいておきます。「福祉用具(ふくしようぐ)」とは、体の動きが不自由になった方の暮らしを助ける道具のこと。具体的には、車いす、介護用のベッド、手すり、歩行器(歩行を助ける器具)、床ずれを防ぐマットレス、ポータブルトイレなどがこれにあたります。こうした道具を、介護保険を使って**借りたり(貸与)、買ったり(販売)**するとき、そのお手伝いをするのが、福祉用具専門相談員です。
ここで大切なのは、福祉用具は「ただ渡せばいい」ものではない、という点です。同じ「車いす」でも、その方の体格、腕の力、家の廊下の幅、玄関の段差によって、合うものはまるで違います。合わない車いすは、かえって転倒やけがのもとになりかねません。だからこそ、その方をよく見て、暮らしを聞き取り、いちばん合う一台を一緒に選ぶ——そこに専門性が要るのです。
主な仕事は、大きく4つ
福祉用具専門相談員の仕事は、大きく4つの流れに分けられます。順番に見ていきましょう。
- 選定相談(せんていそうだん) — どの福祉用具がその方に合うかを、一緒に考える仕事です。利用者さんやご家族の希望、体の状態、住まいの様子をていねいに聞き取り、「この方には、この手すりとこの歩行器が合いそうですね」と提案します。ケアマネジャー(介護の計画を立てる専門職)とも連携しながら進めます。
- 福祉用具サービス計画(りようけいかく)の作成 — 選んだ福祉用具について、「なぜこれを選んだのか」「どう使ってもらうのか」「どんな効果をねらうのか」をまとめた計画書を作ります。これは思いつきで用具を渡さないための、大切な設計図のようなものです。
- 適合・取扱説明(てきごう・とりあつかいせつめい) — 選んだ福祉用具を、その方の体や住まいに合わせて調整すること(適合)と、安全で正しい使い方を説明することです。「ベッドの高さはこのくらいが立ち上がりやすいですよ」「この車いす、ブレーキはここです」と、実際に使う場面を想像しながら伝えます。
- モニタリング — 用具を届けて終わり、ではありません。その後も定期的に利用者さんの家を訪ね、用具の点検や、使い具合の確認をします。「最近、体の調子が変わって、この車いすが合わなくなってきた」——そんな変化に気づいて、必要なら別の用具を提案し直すのも、この仕事の役割です。
こうして並べてみると、**「その人の暮らしを、道具を通して、長く支え続ける仕事」**だということが見えてきます。一度きりの物売りではなく、暮らしの変化に寄り添って伴走していく——ここが、福祉用具専門相談員のいちばんの核です。
「体を張る」より「頭と目と対話」を使う仕事
今、身体介護の負担に悩んでいる方に、特にお伝えしたいことがあります。福祉用具専門相談員の仕事は、利用者さんを抱え上げるような、体への大きな負担が中心ではありません。もちろん、車いすやベッドといった用具を運んだり、設置したりする場面はありますが、日々の中心にあるのは、聞き取り・提案・調整・確認といった、いわば「頭と目と対話」を使う仕事です。
体を張って直接ケアする働き方が合わなくなってきた——そう感じる方にとって、これは大きな意味を持つはずです。「介護からまったく離れる」のではなく、「介護の専門性を活かしながら、体への負担が比較的軽い関わり方に移る」。そういう選択肢として、この仕事はあります。
どうすれば、福祉用具専門相談員になれるのか

では、実際にどうすればこの仕事に就けるのでしょうか。ここが、いちばん気になるところだと思います。結論から言うと、「福祉用具専門相談員指定講習(していこうしゅう)」という研修を修了するのが基本の道です。
基本ルート:指定講習を修了する
福祉用具専門相談員指定講習とは、都道府県が指定した研修機関(民間のスクールや福祉法人など)が行う、決められた内容の講習です。介護保険法という法律にもとづいて、学ぶ内容(カリキュラム)が国で定められています。
この講習の大きな特長は、受験資格がまったくないことです。年齢・学歴・実務経験、どれも問われません。介護の経験がない方でも、まったく別の仕事をしてきた方でも、申し込めます。介護に関わる資格の中では、入り口がとても広い部類に入ります。
講習の最後には、約1時間ほどの短い筆記試験があります。これは受講者を落とすための試験ではなく、講習でちゃんと理解できたかを確かめるためのもので、これに合格すると講習修了となります。修了すれば、福祉用具専門相談員として働けるようになります。
講習の時間は「53時間」に変わりました(2025年11月〜)
講習の合計時間について、ひとつ新しい情報をお伝えします。2025年11月から、講習のカリキュラムが新しくなり、合計時間が53時間になりました。それまでは50時間でしたが、内容の見直しにともなって、時間が少し増えています。
新しいカリキュラムでは、たとえば「最新の福祉用具」に関する内容や、「在宅生活を支える環境の整え方」、「介護事故を防ぐための視点(リスクマネジメント)」といったテーマが加わり、事例をもとにした演習やグループワークの時間も増えました。より実践的な内容に、と見直された形です。
もし「50時間と聞いていた」という情報を見かけても、それは2025年10月までの古いカリキュラムのものです。これから受けるなら、53時間の新しいカリキュラムになる、と覚えておいてください。ただし、時間や日程の細かい扱いは研修機関によって差があるため、申し込む前に、各研修機関の最新の案内で確認するのがいちばん確実です。
日数・費用のめやす
「何日くらい通うのか」「いくらかかるのか」も、気になるところでしょう。あくまで一般的なめやすとしてお伝えします。
- 日数のめやす:実施される日数は、おおむね6〜8日前後が一般的です。ただし、毎日連続で行われるとは限らず、週に何日かのペースで進む講座もあるため、始まってから修了まで、期間としては1か月以上かかることもあります。
- 費用のめやす:テキスト代を含めて、およそ3万5千円〜7万円程度が一つのめやすです。研修機関や、対面かオンラインかによって、幅があります。
費用については、負担を軽くできる場合があることも知っておいてください。福祉用具の事業所への就職・転職を前提に、勤め先が受講費用を補助してくれるケースや、条件に合えばハローワークの職業訓練として学べるケースもあります。まずは「使える支援はありますか」と、就職先の候補やハローワークに聞いてみるとよいでしょう。介護に関わる資格全体の取り方や、費用を抑える工夫については、介護の資格ロードマップ(初任者研修から介護福祉士まで)にも整理してありますので、あわせてご覧ください。
介護福祉士・看護師などは、講習なしで働ける
ここは、すでに介護の現場で働いている方に、ぜひ知っておいてほしい大事な点です。
実は、一定の資格を持っている方は、この指定講習を受けなくても、福祉用具専門相談員として事業所で働くことができます。介護保険法施行令という国のきまりで、対象になる資格が定められています。具体的には、次の資格です。
- 保健師・看護師・准看護師
- 理学療法士・作業療法士(体の機能の回復を助けるリハビリの専門職)
- 社会福祉士(福祉の相談援助の国家資格)
- 介護福祉士(介護で唯一の国家資格)
- 義肢装具士(義手・義足などを作る専門職)
つまり、介護福祉士の資格を持っている方なら、あらためて講習を受けなくても、福祉用具専門相談員の仕事に移ることができるのです。今、介護福祉士として現場で働いていて、身体介護の負担に悩んでいる——そんな方にとって、これは心強い事実ではないでしょうか。すでに持っている資格が、そのまま次の働き方への切符になります。
なお、ひとつ注意点があります。2015年の制度改正で、旧ホームヘルパー2級・1級や、介護職員初任者研修といった資格は、この「講習なしで働ける資格」からは外れました。ですので、初任者研修だけをお持ちの場合は、講習の修了が必要になります。「自分の資格で講習が要るのか、要らないのか」は、応募先の事業所や、お住まいの都道府県の窓口で確認しておくと安心です。
資格を活かせる場所は、制度で守られている

資格を取ったり、講習を修了したりしても、「活かせる場所があるのか」が不安な方もいるかもしれません。この点について、福祉用具専門相談員には、心強い制度上の裏づけがあります。
それは、福祉用具の貸与・販売を行う事業所には、福祉用具専門相談員を置くことが法律で義務づけられている、ということです。
もう少しくわしく言うと、介護保険のサービスとして福祉用具を貸したり売ったりする事業所(福祉用具貸与事業所・特定福祉用具販売事業所)は、国のきまり(人員基準)で、常勤換算(じょうきんかんさん)で2名以上の福祉用具専門相談員を配置しなければならないとされています。「常勤換算」とは、パートなど短時間で働く人の勤務時間も合算して、フルタイムの人が何人分にあたるかを数える方法のことです。
これが何を意味するかというと、福祉用具の事業所がある限り、そこには必ずこの相談員が必要とされる、ということです。資格を活かせる場所が、たまたまあるのではなく、制度としてきちんと用意されている。これは、これから目指す方にとって、大きな安心材料になります。
働く場所も、福祉用具の貸与・販売事業所を中心に、住宅改修を扱う事業所、福祉用具を置くホームセンターや売り場、福祉用具のメーカーなど、思ったより幅があります。「介護=入居施設」というイメージとは、また違った職場の広がりがあるのです。施設で働く場合との違いを横に並べて見たいときは、施設タイプ別の「働き方」を比べるページものぞいてみてください。
夜勤・身体の負担はどうか——働き方の傾向

今の働き方に疲れを感じている方が、いちばん知りたいのは、ここかもしれません。「福祉用具専門相談員になったら、夜勤や体の負担は、どう変わるのか」。一般的な傾向として、正直にお伝えします。
まず夜勤について。福祉用具専門相談員の多くは、福祉用具の貸与・販売を行う事業所で、日中の勤務が中心です。特別養護老人ホームのような入居施設と違い、利用者さんがそこに泊まって暮らしているわけではないため、交替制の夜勤は基本的にありません。「夜勤のある生活リズムが、体にこたえるようになってきた」という方にとっては、大きな違いになり得ます。
次に身体の負担について。前にもお伝えしたとおり、この仕事は利用者さんを抱え上げる場面が中心ではなく、聞き取り・提案・調整・確認が日々の柱です。もちろん、車いすやベッドを運ぶ・設置するといった、ある程度の力仕事はありますし、担当エリアを回るための移動もあります。ですが、施設や訪問介護で毎日くり返す身体介護と比べれば、体への負担は比較的軽めになる傾向があります。
ただし、ここでひとつ、大切な注意をさせてください。これらはあくまで「仕事の性質からくる一般的な傾向」であって、すべての職場に当てはまるわけではありません。勤務時間、休日、担当するエリアの広さ、力仕事の多さ、緊急時の対応の有無——こうした具体的な条件は、事業所によって差があります。ですから、「福祉用具専門相談員だから、必ず楽になる」と思い込むのではなく、気になる事業所ごとに、求人票や面接できちんと確認することをおすすめします。これは、他のどんな職場を選ぶときにも共通する、いちばん確かな見極め方です。
介護の現場経験は、この仕事でこそ活きる

「これまでの介護の経験は、福祉用具の仕事では無駄になるのでは」——もしそう感じているなら、それはまったくの逆です。介護の現場で体を張って積んできた経験こそ、福祉用具専門相談員の仕事で、大きな強みになります。
理由は、この仕事の核が「その人に合った道具を選ぶこと」だからです。合う道具を選ぶには、利用者さんの体の状態や、日々の暮らしの困りごとを、リアルに想像できる力が要ります。そして、その想像力は、実際に介助をしてきた人ほど、深く持っているのです。
たとえば、こんな場面を思い浮かべてみてください。
- ベッドから立ち上がるとき、どの位置に手すりがあると本当に助かるか。介助で毎日その動きを支えてきた人なら、体で分かっています。
- 車いすで移動するとき、どんな段差でつまずきやすいか。現場で何度もひやりとした経験が、危険を見抜く目になります。
- トイレでの動作のどこに、その方が不安を感じているか。実際に寄り添ってきた人だからこそ、言葉にならない困りごとに気づけます。
こうした「現場を知っているからこその勘どころ」は、机の上の勉強だけでは身につきません。あなたが今、体を張って積んでいる経験は、そのまま「利用者さんに本当に合う道具を選ぶ力」に変わっていくのです。身体介護の日々は、決して無駄になりません。むしろ、道具の面から人を支える仕事に移ったとき、いちばん確かな土台になってくれます。
どんな人に向いているか

ここまで読んで、「自分に合いそうだろうか」と考え始めた方へ。福祉用具専門相談員に向いているのは、こんな方です。
- 人の暮らしや困りごとを、じっくり聞き取るのが好きな人。 この仕事は、対話から始まります。相手の話にていねいに耳を傾けられることが、そのまま強みになります。
- 「この人に、いちばん合うものは何か」を考えるのが好きな人。 たくさんの用具の中から最適な一つを選ぶ、いわば提案の仕事です。工夫して考えることが苦にならない人に向いています。
- 介護の経験や気持ちは活かしたいけれど、体への負担は減らしたい人。 まさに、この記事を読んでくださっているような方です。専門性を手放さずに、関わり方を変えられます。
- 一度きりの関わりでなく、長く見守り続けたい人。 モニタリングを通じて、同じ方の暮らしの変化に、じっくり寄り添っていけます。
もし、これらに「自分のことかもしれない」と感じる部分があったなら、福祉用具専門相談員は、あなたの次の一歩の候補になり得ます。一方で、「やっぱり利用者さんの体に直接ふれて、そばで支えるケアがしたい」という気持ちのほうが強いなら、訪問介護のように1対1でじっくり関われる働き方など、別の道もあります。関わり方の違いは、訪問介護(ホームヘルパー)で働くとはのページも参考になるでしょう。大切なのは、「自分は、どんなかたちで人を支えたいのか」を、自分に問いかけてみることです。
応募・面接のときに、確認しておきたいこと

最後に、実際に福祉用具専門相談員の求人を考えるとき、応募や面接で確認しておくとよい点を、いくつかお伝えします。入ってから「思っていたのと違った」を防ぐための、具体的なチェックポイントです。
- 資格取得の支援があるか。 これから講習を受ける場合、受講費用を補助してくれるか、シフトの調整をしてくれるかを確認しましょう。
- 勤務時間・休日・夜勤の有無。 日中中心か、緊急対応の当番のようなものはあるか。生活リズムに直結する部分です。
- 担当するエリアと、移動の負担。 車での訪問が多いか、担当範囲は広いか。移動そのものが疲れの種になることもあります。
- 力仕事の多さ。 ベッドや車いすの運搬・設置を、どのくらい自分で行うか。体への負担を知る手がかりになります。
- モニタリングや訪問の件数。 1日に何件くらい回るのか。仕事の忙しさのイメージがつかめます。
これらは、遠慮せず聞いて大丈夫な項目です。むしろ、こうした質問にていねいに答えてくれる事業所は、働く人のことをきちんと考えている、と受け取ることもできます。求人票の言葉だけで判断せず、気になることは面接の場で率直に尋ねてみてください。
おわりに:道具の面から、その人らしい暮らしを支える

福祉用具専門相談員は、車いすや手すりといった道具を通して、その人の「自分の力でできること」を、そっと後押しする仕事です。抱え上げて支えるのではなく、その方が自分で立ち上がれるように、自分でトイレに行けるように、また外に出られるように——暮らしが続いていくための道具を、いちばん近くで整えていく。
はじめにお伝えした一点を、あらためて胸に置いてほしいのです。**これは「道具の面から、その人らしい暮らしを支える仕事」**です。体を張るケアとは違う専門性の入口が、たしかにここにあります。そして、今あなたが現場で積んでいる経験は、その入口の先で、いちばん確かな力になってくれます。
介護の仕事が嫌いになったわけではないけれど、今の働き方の負担だけは軽くしたい——そんな気持ちを抱えているなら、福祉用具専門相談員という選択肢を、頭の片すみに置いてみてください。まずは、介護の資格ロードマップで自分の資格の位置を確かめたり、施設タイプ別の「働き方」を比べるページで働き方の違いを眺めたりするところから、ゆっくり始めてみてはいかがでしょうか。あなたが、無理なく長く続けられる関わり方に出会えることを、心から願っています。
よくある質問
福祉用具専門相談員とは、どんな仕事ですか?
車いす・介護ベッド・手すりといった福祉用具を、利用者さん一人ひとりの体の状態や住まいに合わせて選ぶお手伝いをする専門職です。仕事は大きく4つあります。(1)どの用具が合うかを一緒に考える「選定相談」、(2)その方に合わせた「福祉用具サービス計画(利用計画)」を作ること、(3)安全な使い方を説明し、体や住まいに合わせて調整する「適合・取扱説明」、(4)その後も定期的に自宅を訪ねて具合を確かめる「モニタリング」です。体を直接抱える介助よりも、相談・提案・確認が中心の働き方です。
福祉用具専門相談員になるには、どんな資格が必要ですか?
「福祉用具専門相談員指定講習」という、都道府県が指定した研修を修了するのが基本のルートです。この講習には受験資格がなく、年齢や学歴、実務経験を問わず誰でも申し込めます。講習の最後に、理解を確かめるための短い筆記試験があり、それに合格すると修了となります。無資格・未経験からでも目指せる、入り口の広い資格です。
指定講習は、何時間・何日くらいかかりますか? 費用のめやすは?
講習の合計時間は、2025年11月から新しいカリキュラム(53時間)に切り替わりました(それ以前は50時間)。通うペースは研修機関によりますが、実施日はおおむね6〜8日前後が一般的です(毎日連続とは限らず、期間としては1か月以上かかることもあります)。費用のめやすは、テキスト代を含めておよそ3万5千円〜7万円程度で、研修機関によって幅があります。正確な時間・日程・費用は、各研修機関の最新の案内で確認してください。
介護福祉士や看護師を持っていれば、講習は受けなくてよいのですか?
はい。保健師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・介護福祉士・義肢装具士のいずれかの資格を持つ方は、介護保険法施行令により、指定講習を受けなくても福祉用具専門相談員として事業所で働くことができます。一方、2015年の制度改正で、旧ホームヘルパー2級・1級や介護職員初任者研修などは、この「講習なしで働ける資格」からは外れました。介護福祉士をお持ちなら、講習なしでこの仕事に移れる、と覚えておいてください。
福祉用具専門相談員に、夜勤はありますか?
働く場所によりますが、多くは福祉用具の貸与・販売を行う事業所での日中の勤務が中心で、入居施設のような交替制の夜勤は基本的にありません。体を直接抱える身体介護も、施設や訪問介護に比べると少ない傾向です。ただし、これは仕事の性質からくる一般的な傾向で、勤務時間・休日・担当エリアなどの具体的な条件は事業所によって差があります。求人票や面接で必ず確認してください。
福祉用具専門相談員の給料は、どのくらいですか?
全国一律の相場を示せる公的な統計はなく、事業所や地域、経験によって幅があります。注意したいのは、日中勤務が中心で夜勤手当がつかないぶん、夜勤の多い施設の介護職に比べると月収が下がる場合もある、という点です。一方で、福祉用具のメーカーや大手の貸与事業所などでは、提案・営業的な側面もあり給与が高めのこともあります。求人を見るときは、月給の総額だけでなく、基本給・資格手当・賞与、そして夜勤手当がない前提での金額かどうかを分けて確認しましょう。収入だけでなく、体の負担が軽くなることも含めて、総合的に比べるのがおすすめです。
出典
本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、正確性・最新性を保証するものではありません。 制度や施設の状況は変わることがあります。実際のご判断の前には、各施設・公式情報や公的機関でご確認ください。
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