資格・キャリア

介護福祉士の仕事内容とは|介助は同じでも役割と給与はここが違う

公開: 2026年8月3日 ・ 更新: 2026年10月19日 / 編集: 介護のしるべ編集部

内容確認: 2026年10月19日 ・ 次回確認期限: 2027年4月19日 ・ 編集部確認済み

「資格を取ったら、仕事は何が変わるんだろう」。毎日同じように介助をしているのに、介護福祉士の人と自分の違いがよく分からない、と感じることはないでしょうか。取ったら責任だけが増えるのでは、という不安もあるかもしれません。

違いが見えにくいのは、あなたの理解が足りないからではありません。介護福祉士は名乗る権利を守る資格で、介護の仕事そのものは資格がなくてもできるため、現場では同じ仕事に見えやすいのです。

この記事では、介護福祉士の具体的な仕事内容と、資格の有無で変わる役割・給与のしくみを、法律と国の調査をもとにまとめました。同じ流れで、働く場所ごとの1日の違いや、資格を取った先のキャリアもお伝えします。

まず結論:介護福祉士の仕事は介護と助言とまとめ役

介護福祉士の仕事は、利用者の暮らしを支える介護に加えて、本人や家族への助言と、チームのまとめ役まで広がります。毎日の介助そのものは資格のない職員と重なる部分が多く、違いが出るのは任される役割です。最初に、押さえておきたい3つのことをお伝えします。

**1つ目は、法律で守られているのは「介護福祉士」と名乗る権利だということです。**介護の仕事そのものは資格がなくてもできるため、「介護福祉士にしかできない仕事」はほとんどありません。

**2つ目は、資格を取ると任される役割が変わりやすいことです。**リーダーや新人の指導、サービス提供責任者など、現場のまとめ役には介護福祉士が求められる場面が多くあります。

**3つ目は、平均給与には差があるものの、すべてが資格の効果とは言えないことです。**自分の職場で資格手当や役割がどう決まっているかを、就業規則や給与規程で確かめるのがいちばん確かな判断材料になります。

介護福祉士とは:法律が定める2つの役割

介護福祉士は、介護と介護の指導を仕事とし、登録した人だけが名乗れる国家資格です。利用者の尊厳を守るための義務も、法律で定められています。

心身に合わせた介護と介護の指導が仕事

介護福祉士の仕事は、法律の上では「心身の状況に応じた介護」と「介護に関する指導」の2本立てです。社会福祉士及び介護福祉士法の第2条第2項が、日常生活に支障がある人への介護と、その人や家族など介護する人への指導を行う者と定めています。

この「介護」には、医師の指示のもとで行うたんの吸引や経管栄養も含まれるのが特徴です。ただし実際に行えるのは条件がそろった職場に限られるため、詳しくは後の章で説明します。

介護をするだけでなく、家族などに介護の方法を伝える役割まで法律に書かれている点が、介護福祉士の仕事の土台です。

名乗れるのは登録した人だけの名称独占

介護福祉士は、資格を持つ人だけが名前を名乗れる「名称独占」の国家資格です。法律の第48条第2項は、介護福祉士でない人が介護福祉士という名称を使うことを禁じ、違反には30万円以下の罰金があります。

一方で、介護の仕事そのものを資格者に限る「業務独占」ではありません。資格がなくても施設で介護の仕事ができるのは、このためです。ただし訪問介護など、利用者の自宅を訪ねて介護するサービスは、介護福祉士か初任者研修などの研修を修了した人でなければ担えません。

試験に合格しただけでは名乗れず、介護福祉士登録簿への登録を受けて初めて介護福祉士になります。合格後の手続きは、介護福祉士登録証の申請手続きの記事でまとめています。

誠実義務や秘密を守る義務がある

介護福祉士には法律で定められた5つの義務や責務があり、主なものは次のとおりです。

  • 誠実義務:本人の尊厳と自立を守る
  • 信用を傷つける行為の禁止
  • 秘密保持:辞めた後も続く
  • 福祉サービスの関係者との連携
  • 知識と技能を高める資質向上

なかでも秘密保持の義務は介護福祉士でなくなった後も続き、違反すると1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象になります。利用者の暮らしの深いところに関わる仕事だからこそ、こうした義務が重く置かれているのです。

介護福祉士の具体的な仕事内容

介護福祉士の毎日の仕事は、体を支える身体介護、暮らしを整える生活援助、記録による情報共有、本人と家族への助言の4つに分けられます。どれも、利用者がその人らしく暮らし続けるための仕事としてつながっています。

食事・入浴・排泄・移乗を支える身体介護

身体介護は、利用者の体に直接触れて日常の動作を支える仕事です。食事や入浴の介助、トイレやおむつ交換などの排泄の介助、ベッドから車いすへ乗り移る移乗の介助、寝返りを助ける体位変換などが中心になります。

介護福祉士に求められるのは、手順どおりに介助するだけでなく、その人の心身の状態に合わせて方法を変えることです。法律が「心身の状況に応じた介護」と定めているとおり、同じ食事の介助でも、飲み込む力や体調によって姿勢やペースを変えていきます。

体温や血圧の測定なども、国の通知で「原則として医行為ではない行為」と整理されています。資格の有無にかかわらず介護職が行えますが、軟膏を塗る介助や湿布を貼る介助は、容態が安定していることなどを医師や看護職員が確認したうえで行うのが条件です。

暮らしを整える生活援助

生活援助は、掃除、洗濯、調理、買い物など、暮らしに必要な家事を支える仕事です。訪問介護では利用者の自宅で行い、家族のための家事や草むしり、大掃除などは対象に含まれません。

施設では、居室を整えることや配膳・下膳、シーツの交換も日々の仕事に入ります。こうした周辺の仕事を「介護助手」に任せる施設もあります。

2023年9月に厚生労働省の審議会で報告された17施設での実証では、介護助手が配膳やベッドメイクなどを担うと、介護職員の66%が「利用者により良いケアが提供できる」と答えました。介護助手を入れた職場では、介護職が直接のケアに時間を回しやすくなります。

記録と申し送りでチームに情報をつなぐ

介護福祉士の仕事には、介助の内容や利用者の様子を記録し、次の勤務の人へ申し送ることも含まれます。食事の量や排泄の状態、表情や言葉の変化を書き残すことで、24時間をチームで切れ目なく支えられるからです。

国の専門委員会は、経験を積んだ介護福祉士の役割として、介護の計画を立てて実行し、振り返るまでの流れの管理や、多職種との情報共有を挙げています。記録は、その土台になる仕事です。

本人と家族への助言と多職種との連携

本人や家族に介護の方法を伝え、相談に乗ることも介護福祉士の大切な仕事です。法律が定める「介護に関する指導」にあたり、たとえば自宅に戻る人の家族に、体の向きの変え方や食事の工夫を伝える場面があります。

看護師やリハビリの専門職、ケアマネジャーなどとの連携も欠かせません。法律の第47条第2項は、認知症など心身の状況に応じて福祉サービスなどが総合的に提供されるよう、関係者との連携を保つことを求めています。

働く場所で変わる介護福祉士の1日と業務

介護福祉士の1日は、働く場所によって大きく変わります。泊まりのある施設は交代制で夜勤があり、訪問介護やデイサービスは日中の仕事が中心です。

施設は早番・日勤・遅番・夜勤の交代制

特養や老健、グループホームのように24時間暮らす施設では、早番・日勤・遅番・夜勤といった勤務を交代で担います。朝は起床や朝食、日中は入浴、夕方からは夕食や就寝、夜間は見回りや排泄の介助と、時間帯で中心になる仕事が変わります。勤務帯の分け方は施設ごとに違うため、ここで挙げたのは一例です。

働く場所ごとの主な利用者と夜勤の有無は、次の表にまとめました。主な利用者は厚生労働省の介護サービス情報公表システムの説明により、夜勤は24時間の入所・入居があるかどうかで分けた目安です。

働く場所主な利用者夜勤
特養常に介護が必要で原則要介護3以上あり
老健在宅復帰を目指す人あり
グループホーム認知症の人が5〜9人で暮らすあり
介護付き有料老人ホーム指定を受けたホームの入居者あり
訪問介護自宅で暮らす人原則なし
デイサービス日中に通って利用する人原則なし

夜勤の人数も、施設の種類による差が大きいところです。国の基準では、グループホームは1つのユニットごとに夜勤1人以上、特養は従来型なら入所者などが25人以下で1人以上、ユニット型なら2ユニットごとに1人以上とされ、少人数での夜勤は基準の範囲内で起こります。

訪問介護は利用者の自宅で1対1

訪問介護では、ホームヘルパーとして利用者の自宅を訪ね、1人で身体介護や生活援助を行います。訪問介護を担えるのは介護福祉士か初任者研修などの修了者に限られ、資格のない人はできない点が施設との大きな違いです。

訪問介護事業所のまとめ役であるサービス提供責任者には、介護福祉士か実務者研修の修了者などが就きます。利用者40人ごとに1人以上を置くことが基準で定められ、訪問の計画づくりやヘルパーの調整が仕事です。くわしくはサービス提供責任者(サ責)とはで整理しています。

デイサービスは日中だけで送迎もある

デイサービス(通所介護)は、利用者が日中に通ってくる場所で、夜勤は原則ありません。介護保険外の宿泊サービスを行う事業所だけは例外です。食事や入浴の介助、体の機能を保つための訓練に加え、自宅との送迎やレクリエーションの準備も仕事に入ります。

夜勤がない分、家庭の予定と両立しやすい働き方です。一方で、厚生労働省の令和6年度介護従事者処遇状況等調査では、デイサービスで働く介護福祉士の平均給与は特養などより低めでした。働きやすさと収入のどちらを優先するかを考える材料にしてください。施設の種類ごとの夜勤や給料は介護施設の種類別に働き方を比べるでも比べています。

無資格や初任者研修の職員との違い

無資格や初任者研修の職員と比べて、毎日の介助の中身は大きく変わりません。違いが出るのは、たんの吸引などを担う条件、任される役割、そして給与や事業所の評価のしくみです。

日々の介助は資格の有無で大きく変わらない

施設での食事や入浴、排泄の介助は、法律上、資格の有無で担い手が分けられていません。介護福祉士は名称独占の資格で、施設での介護の仕事を資格者に限る決まりはないからです。

ただし、介護に直接かかわる職員のうち医療・福祉の資格を持たない人には、事業者が認知症介護基礎研修を受けさせることが義務になっています。介護福祉士や初任者研修の修了者などはこの研修の対象外で、資格によって入職後に求められる研修が変わります。

現場で「同じ仕事をしているのに」と感じるのは、自然なことです。そのうえで資格の意味を考えるなら、次に挙げる役割と待遇の違いを見るのが近道でしょう。

たんの吸引などは条件がそろった職場だけ

介護福祉士は、たんの吸引と経管栄養の5つの行為を、医師の指示のもとで業務として行えます。口の中・鼻の中・気管カニューレ内部のたんの吸引と、胃ろう・腸ろうや鼻からの経管栄養が対象です。

ただし行えるのは、都道府県に登録した事業所で、医師の文書による指示があり、その行為の実地研修を終えて介護福祉士登録証に登録している場合に限られます。2015年度以前に資格を取った人は、医療的ケアの基本研修を終えていないこともあります。介護福祉士でなくても、喀痰吸引等研修を修了して都道府県の認定を受けた「認定特定行為業務従事者」なら行えるため、資格者だけの仕事ではありません。

平成28年3月までに国家試験に合格して登録した人と、平成29年3月までに養成施設を卒業して登録した人が、登録証に喀痰吸引等の行為を加える申請の期限は2027年3月31日です。登録番号の頭の英字で対象かどうかが分かるので、社会福祉振興・試験センターの案内を確かめておくと安心でしょう。

違いが出るのはリーダーや指導などの役割

資格の違いがはっきり出るのは、任される役割です。公益財団法人介護労働安定センターが2025年10月時点の状況を介護労働者に聞いたアンケート(令和7年度介護労働実態調査、有効回答2万675人)では、介護福祉士を持つ人は介護職員で69.2%、サービス提供責任者で89.5%でした。

国の審議会も、介護福祉士を現場の「中核的介護人材」の中心に位置づけ、ほかの職員の指導・育成やチームのケアのまとめ役を期待しています。

一方で、同じ調査で「管理職・リーダーになって部下に指示や指導をする仕事をしたい」に「そう思う」「ややそう思う」と答えた人は、合わせて15.3%でした。責任が増えることへの不安は、多くの介護職が抱く自然な気持ちです。

平均給与の差と事業所の加算のしくみ

平均給与には、資格による差があります。厚生労働省が2024年10月に全国の介護施設・事業所8,180か所から回答を得た令和6年度介護従事者処遇状況等調査では、2024年9月の介護福祉士の平均給与は、資格のない職員より月6万円ほど高い結果でした。

保有資格平均給与額平均勤続年数
介護福祉士350,050円10.4年
実務者研修327,260円6.9年
初任者研修324,830円8.8年
資格なし290,620円5.8年

平均給与額は、基本給に手当と一時金の月割りを足した額です。処遇改善加算を取っている事業所で、2023年9月と2024年9月の両方に在籍していた月給制・常勤の介護職員が対象で、資格は複数回答のため、介護福祉士が初任者研修も持っていれば両方の行に入ります。

勤続年数にも差があるうえ、介護付き有料老人ホームなどの特定施設では、初任者研修を持つ人の平均が介護福祉士を持つ人の平均を上回っています。資格だけで給与が決まるわけではありません。

事業所には、介護職員に占める介護福祉士の割合が高いほど報酬が上がる「サービス提供体制強化加算」があり、資格者が求められる理由のひとつになっています。自分の場合の差を知るには、職場の資格手当の額と、処遇改善加算の配分のルールを給与規程で確かめるのが近道です。

介護福祉士の仕事のきつさと一人で抱えない仕組み

介護福祉士の仕事には、体の負担、利用者や家族からのハラスメント、人手不足という3つのきつさがあります。どれも個人の我慢で乗り切るものではなく、職場の仕組みで減らすものとして国も対策を進めているところです。

腰痛と転倒が労災の二大要因

介護の仕事で多いけがは、転倒と腰痛です。厚生労働省が労働者死傷病報告をもとに集計した2025年の労働災害では、社会福祉施設で休業4日以上となった人が1万3,743人で、転倒が4,757人、腰痛などの「動作の反動・無理な動作」が4,659人でした。

国の「職場における腰痛予防対策指針」は、全介助が必要な人の移乗などではリフトなどを積極的に使い、原則として人の力だけで抱え上げないよう求めています。見学や面接では、リフトやスライディングボードがあるかを確かめておくと、自分の体を守る判断材料になります。

利用者や家族からのハラスメント

利用者や家族からの暴力や暴言、セクハラは、介護の仕事で起こりうるつらさのひとつです。厚生労働省の補助事業として2018年度に介護職員1万112人に行った調査では、利用者から受けた経験がある人はサービスの種類によって4〜7割にのぼりました。

制度の面では、2021年度からすべての介護事業者に職場のハラスメント対策が義務づけられています。2026年10月からは、利用者や家族などの度を越えた言動から働く人を守るカスタマーハラスメント対策も、事業主の義務になりました。

我慢を続ける必要はありません。具体的な対処と相談先は、介護のハラスメント対処の記事でまとめています。

人手不足と夜勤の人数の差

人手不足は、介護の現場でいちばん多い悩みです。先ほどの介護労働実態調査でも、働くうえでの悩みの1位は「人手が足りない」の52.3%で、満足度では人員配置への不満が目立ちました。

夜勤の人数も、職場ごとの差が大きいところです。日本医療労働組合連合会が、加盟組合のある131施設・195職場から2025年6月の勤務実績を集めた調査では、2交替夜勤の職場の65.3%が1人体制でした。労働組合のある施設に限った結果ですが、応募前に夜勤の人数と1回の勤務時間を確かめる大切さが分かります。

介護福祉士の資格を取った先のキャリア

介護福祉士の資格を取った先には、リーダーや管理職だけでなく、専門性を深める道やケアマネジャーへの道など、いくつもの進み方があります。どれを選ぶかは、自分の働き方や暮らしに合わせて決めてかまいません。

リーダーだけではない山脈型のキャリア

国は、介護福祉士の全員が管理職を目指すのではなく、自分の選択でいくつもの到達点を目指せる「山脈型キャリアモデル」を広めようとしています。厚生労働省の審議会資料で紹介された主な道は、次のとおりです。

  • 認知症ケアや看取りなどの専門を深める
  • 新人指導や実習指導を担う
  • ユニットリーダーやサ責としてまとめる
  • 地域の講座や養成校で教える
  • 施設長などとして経営に関わる

暮らしの変化に合わせて、道を行き来することも想定されています。「リーダーにならないと資格の意味がない」と考えなくてよいのです。

ケアマネジャーへの道は5年と900日

介護福祉士として介護の仕事に通算5年以上、かつ900日以上就くと、ケアマネジャー(介護支援専門員)の試験を受けられます。2025年10月の第28回試験では、合格者1万2,961人のうち介護福祉士が8,310人で、64.1%を占める最も多い職種でした。

ケアマネジャーは、介護サービスの計画であるケアプランを作り、サービス全体を調整する仕事です。2026年6月に公布された改正法で、研修の受講を条件とする更新制の廃止も決まりました。施行は公布から1年6か月以内に政令で定める日で、それまでは今の更新の仕組みが続きます。受験資格や試験の中身は、ケアマネジャーになるにはの記事が参考になるはずです。

上位の認定として認定介護福祉士がある

介護福祉士の上の段階として、認定介護福祉士認証・認定機構が認める「認定介護福祉士」があります。国家資格ではなく、介護福祉士として5年以上働いた人などが全22科目の研修を受けて認定され、5年ごとに更新する仕組みです。

期待される役割は、介護職チームへの教育や指導、医療職などとの連携の中心、地域の介護力を高めるための助言です。現場のまとめ役を続けながら、学び直しの機会として使う道もあるでしょう。

まとめ:資格の意味は職場での役割で決まる

介護福祉士の仕事は、身体介護や生活援助に加えて、記録による情報共有、本人と家族への助言、チームのまとめ役まで広がります。毎日の介助は資格のない職員と重なる一方で、たんの吸引を担う条件や任される役割、給与のしくみには違いがあります。

資格を取るか迷っているなら、まず自分の職場の資格手当とリーダーの決め方を、給与規程や上司に確かめてみてください。そのうえで、資格を取るか、取ったあとにどの道へ進むかを、自分のペースで選べば十分です。

よくある質問

介護福祉士と介護士の違いは何ですか?

介護福祉士は、国家試験に合格して登録した人だけが名乗れる国家資格です。「介護士」は法律上の名称ではなく、資格の有無を問わず介護の仕事をする人を指す通称として使われています。毎日の介助は重なるものの、任される役割や待遇には違いが出やすいのが特徴です。

介護福祉士になるには何年かかりますか?

働きながら目指す場合は、介護の仕事に3年以上(在職1,095日以上かつ実際に働いた日540日以上)就き、実務者研修を修了すると国家試験を受けられます。試験は年1回、例年1月下旬で、第39回は2027年1月31日の予定です。くわしい道筋は「介護福祉士になるには」の記事でまとめています。

介護福祉士は医療行為ができますか?

医療行為全般ができるわけではありません。たんの吸引と経管栄養の5つの行為に限り、都道府県に登録した事業所で、医師の文書による指示のもと、実地研修を終えて登録証に登録した行為だけを行えます。体温測定などは「原則として医行為ではない行為」とされ、資格の有無にかかわらず介護職が行えます。湿布を貼る介助なども、医師や看護職員が条件を確かめていることが前提です。

資格を取ったらリーダーをしなければいけませんか?

必ずしもそうではありません。国は、全員が管理職を目指すのではなく、認知症ケアなど特定の専門を深める道や指導の道も含めた「山脈型キャリアモデル」を示しています。リーダーを任されたときは、役割や任期、支えてくれる体制を事前に確かめておくと安心です。

介護福祉士の試験の合格率はどのくらいですか?

2026年1月に実施された第38回試験は、受験者7万8,469人のうち5万4,987人が合格し、合格率は70.1%でした。合格者の約9割は、介護の現場などで働きながら実務経験で受験した人です。第38回からは、パートごとに合否を判定するパート合格も始まりました。

出典


本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、正確性・最新性を保証するものではありません。 制度や施設の状況は変わることがあります。実際のご判断の前には、各施設・公式情報や公的機関でご確認ください。

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