働き方
訪問介護の生活援助とは|できること・できないことと範囲外の依頼の断り方
内容確認: 2026年10月19日 ・ 次回確認期限: 2027年4月19日 ・ 編集部確認済み
「訪問介護の生活援助で、これって本当にやっていいの?」家族の分の洗濯物を渡されたときや窓拭きを頼まれたとき、断れば関係が悪くなるのか、引き受ければ規則違反になるのか、一人の現場で迷う場面は少なくないはずです。うまく断れないのは、あなたの要領が悪いからではありません。
そこで本記事では、生活援助でできること・できないことを、国の通知を根拠に一つずつ整理します。迷ったときに立ち返る物差しと、角を立てずに断る言い方の例まで、まとめて持ち帰れるはずです。
あわせて、身体介護との違いや、時間が足りないときの報告、買い物代行のお金の扱いも同じ流れで解説します。
まず結論:生活援助の線引きは国の通知にある

訪問介護の生活援助で何をしてよいかは、ヘルパー個人の判断ではなく、国の通知とケアプランで決まっています。迷ったときに立ち返る物差しは、次の3つです。
**1つ目は、生活援助の中身を国の通知が6種類に分けて示していることです。**厚生省(現在の厚生労働省)が2000年に出した通知、いわゆる老計第10号は、掃除・洗濯・ベッドメイク・衣類の整理と補修・調理と配下膳・買い物と薬の受け取りを生活援助の行為として挙げています。
**2つ目は、できないことを見分ける問いが2つあることです。**同じ年に出た老振第76号は「本人のための援助か」「日常の家事の範囲か」という2つの観点で、家族の分の家事や大掃除などを対象外の例に挙げています。
**3つ目は、範囲外の依頼をその場で一人で抱えなくてよいことです。**同じ通知は、説明しても理解が得られなければサ責が対応し、ケアマネや市町村につなぐ順番を示しています。断ることは、利用者とあなた自身の両方を守る手順の一部です。
訪問介護の生活援助でできる家事の範囲

生活援助でできるのは、本人が自分ではできない日常の家事を、本人の代わりに行うことです。中身・位置づけ・時間・担い手の4点を押さえると、仕事の全体像がつかめます。
生活援助の中身は掃除・洗濯など6種類
生活援助の行為は、老計第10号の別紙で6種類に分けて例示されています。通知の言葉をもとに整理すると、次のとおりです。
| 区分 | 主な内容 |
|---|---|
| 掃除 | 居室・トイレ・卓上の清掃、ゴミ出し |
| 洗濯 | 洗濯、物干し、取り入れと収納、アイロン |
| ベッドメイク | 利用者がいないベッドのシーツ交換 |
| 衣類の整理・被服の補修 | 衣替え、ボタン付け、破れの補修 |
| 一般的な調理、配下膳 | 普段の食事づくり、配膳、後片付け |
| 買い物・薬の受け取り | 日用品の買い物、薬の受け取り |
このほか、安否や顔色の確認、換気や室温の調整、サービス後の記録も「サービス準備等」として流れに含まれます。ただし、準備や記録だけでは生活援助として算定しません。買い物では、品物と釣り銭の確認までが行為に含まれる点も押さえておきましょう。
生活援助は本人の代わりに行う家事
生活援助は、本人が自分でできない家事を代わりに行う「代行」のサービスです。老計第10号は、介護が必要な状態が解消すれば、本人が自分で行うのが基本の行為だと位置づけています。
介護保険法施行規則も、対象の家事を本人の日常生活に必要なものに限っています。本人が一人暮らしである場合か、同居家族が障害や病気で家事をするのが難しい場合が前提です。家全体の家事を引き受ける家事代行とは、ここが違います。
この位置づけを知っておくと、「家政婦扱い」へのモヤモヤにも言葉を返せます。全国ホームヘルパー協議会と日本ホームヘルパー協会は2026年9月、国の審議会への要望で、ヘルパーの支援は単なる家事支援ではなく、心身や暮らしの状態を総合的に捉える専門的な支援だと述べました。
時間は20分以上45分未満と45分以上の2区分
生活援助が中心の訪問は、報酬の上で所要時間が2つに分かれます。2024年4月の改定後は、20分以上45分未満が179単位、45分以上が220単位で、2026年6月の改定後も変わっていません。
身体介護に続けて生活援助を行う場合は、別の計算になります。生活援助の時間に応じて、20分以上で65単位、45分以上で130単位、70分以上で195単位が身体介護に上乗せされる仕組みです。
ここでいう時間は、実際にかかった時間ではなく、訪問介護計画に位置づけた内容を行うのに必要な標準的な時間を指します。時間内に終わらない日が続くなら、計画の時間そのものを見直す合図と考えましょう。
生活援助だけなら59時間の研修でも担える
生活援助が中心の訪問だけを担当するなら、2018年度に新設された59時間の生活援助従事者研修の修了でも働けます。国は、担い手のすそ野を広げながら質を保つため、130時間の初任者研修より短い研修を設けました。
ただし、この研修の修了者が担えるのは生活援助中心型だけです。後で触れる見守り的援助のように、ケアプランで身体介護として位置づけた「利用者と一緒に行う家事」も担当できません。身体介護まで担うには初任者研修以上が必要で、旧ホームヘルパー2級・1級は初任者研修を修了した扱いになります。旧資格の読み替えの詳しい整理は、ホームヘルパー2級・1級は今どうなったかが参考になるはずです。
生活援助でできないことと国の通知の根拠

生活援助でできないことは、「本人のための援助ではないこと」と「日常の家事の範囲を超えること」の2つに大きく分かれます。同居家族の有無やケアプランとの関係もあわせて押さえると、現場で迷う場面が減ります。
家族の分の家事や来客の応対は対象外
本人ではなく家族のためになる家事は、生活援助の対象外です。老振第76号は、利用者以外の人の洗濯・調理・買い物・布団干し、主に本人が使う部屋以外の掃除、来客へのお茶出しなどの応対、自家用車の洗車を例に挙げています。
迷いやすいのは、家族と共用の場所の掃除です。千葉市は、一人暮らしなどで要件を満たす場合は本人が普段使う共用部分の掃除もできるとしつつ、範囲と頻度は担当者会議で決めてケアプランに書くよう求めています。自治体によって考え方に差があるので、現場で頼りになるのはケアプランと訪問介護計画書に何が書かれているかです。
草むしりや大掃除など日常の範囲を超える家事
本人のためであっても、日常の家事の範囲を超えることは生活援助で行えません。老振第76号は、ヘルパーが行わなくても暮らしに支障が出ない行為と、普段の家事の範囲を超える行為に分けて、次のような例を示しています。
| 分け方 | 通知が挙げる例 |
|---|---|
| 行わなくても支障がない | 草むしり、花木の水やり |
| 行わなくても支障がない | 犬の散歩などペットの世話 |
| 普段の家事の範囲を超える | 家具や家電の移動、修繕、模様替え |
| 普段の家事の範囲を超える | 大掃除、窓ガラス磨き、床のワックスがけ |
| 普段の家事の範囲を超える | 家屋の修理、ペンキ塗り、植木の剪定 |
| 普段の家事の範囲を超える | 正月や節句の特別な手間をかけた料理 |
判断に迷ったら、「本人の毎日の暮らしに欠かせない、普段どおりの家事か」と考えると整理しやすくなります。ただし最終的な判断は、ケアプランと保険者である市町村の解釈しだいです。
同居家族がいる家でも一律に禁止ではない
同居家族がいる利用者でも、生活援助が一律に使えないわけではありません。国の留意事項通知は、家族が障害や病気で家事ができない場合のほか、それと同様のやむを得ない事情がある場合も対象になるとしています。
厚生労働省は2009年12月の通知で、同居家族の有無だけで機械的に判断しないよう自治体に改めて求めました。添付された利用者向けのチラシには、家族が高齢で筋力が落ちている場合、介護疲れで共倒れのおそれがある場合、家族が仕事で不在の間に行わないと暮らしに支障が出る場合が例として載っています。
ただし、細かな運用は自治体ごとに違うのが実情です。千葉市は、単に高齢や病気があるだけでは該当せず、実際に家事ができないことが必要だとしています。仕事で忙しいだけでも該当しませんが、家族がいない間の食事作りと買い出しはできるという考え方です。同居家族がいる家で何ができるかは、ケアマネが算定理由をケアプランに書き、市町村の考え方に沿って決まるものです。自分の訪問先の扱いは、その場で判断せずサ責に確かめておきましょう。
ケアプランにないことはその場で足さない
ケアプランや訪問介護計画書にない家事は、範囲内の家事であっても、その場の判断で足さないのが原則です。訪問介護計画はサ責が作り、利用者に説明して同意を得たうえで交付するもので、ヘルパーはその計画に沿ってサービスを行います。
運営基準は、サ責が計画の実施状況を把握し、必要に応じて計画を変えるよう定めています。「ついでにこれも」と頼まれて必要性を感じたら、自分で引き受けるのではなく、サ責に伝えて計画の見直しにつなげるのが正しい流れです。サ責の役割はサービス提供責任者(サ責)とはでも紹介しています。
生活援助と身体介護の違い

生活援助と身体介護は、体に触れるかどうかだけでなく、利用者とどう関わるかで区分が変わります。同じ調理や掃除でも身体介護になる場面があるので、違いを3つの点で押さえておきましょう。
体に触れるかどうかだけでは決まらない
身体介護は、体に直接触れて行う介助だけを指すわけではありません。老計第10号は身体介護を、体に直接触れて行う介助、利用者と一緒に行う自立支援や重度化防止のためのサービス、専門的な知識や技術を使うサービスの3つで定義しています。
区分の違いは報酬にも表れます。たとえば30分以上1時間未満の身体介護は387単位で、45分以上の生活援助の220単位より高い設定です。どちらで記録するかは、事業所の請求にも関わる大事な点です。
利用する人の割合も、要介護度で変わります。厚生労働省の介護給付費等実態統計で2026年4月審査分の訪問介護の受給者約113万人をみると、生活援助を使う人は要介護1で48.4%と最も多い一方、要介護5では身体介護を使う人が92.9%を占めました。
利用者と一緒に行う家事は身体介護になることも
利用者と一緒に行う家事は、身体介護の「自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助」に当たる場合があります。2018年の通知改正で明確になった区分で、安全を確保しながら、いつでも介助できる状態で見守ることが前提です。
通知が挙げる例には、声かけや見守りをしながら一緒に行う掃除や調理、洗濯物を一緒に干したりたたんだりすること、認知症の人と一緒に冷蔵庫の中を整理することなどがあります。ただし、ケアプランに自立支援のためと位置づけられていることが条件で、「一緒にやったから身体介護」になるわけではありません。
千葉市は、見守り的援助の予定日に本人の体調が悪く、ヘルパーが全部行った場合は生活援助の扱いになるとしています。その日に実際どう関わったかを記録に残すことが、区分を正しく保つ土台です。
飲み込みにくい人向けの調理は身体介護
同じ調理でも、飲み込みにくい人のための流動食などの調理は、生活援助ではなく身体介護に当たります。老計第10号では、これを「特段の専門的配慮をもって行う調理」と呼び、身体介護に分類しました。
反対に、普段の食事づくりは「一般的な調理」として生活援助に入ります。本人の好みや味付けに合わせるのは生活援助の範囲で、専門的な配慮が必要かどうかで区分が分かれると覚えておくと迷いにくくなるでしょう。
調理の場面に生活援助の専門性が表れることは、研究でも取り上げられています。須加美明氏の2021年の論文は、お粥と海苔の佃煮ばかりの一人暮らしの高齢者に、ヘルパーが本人の考えを尊重しながら野菜料理を提案した先行研究の事例を紹介し、こうした関わりをアセスメントだと位置づけました。
範囲外の依頼を受けたときの断り方

範囲外の依頼は、その場で説明し、理解が得られなければサ責に任せ、必要ならケアマネや市町村につなぐのが国の示す順番です。言い方の型と保険外サービスとの違いを知っておくと、断ることへの後ろめたさも軽くなります。
国の通知が示す説明から相談までの順番
範囲外の依頼への対応の順番は、老振第76号に書かれたとおりです。まずヘルパーが、介護保険のサービスとしては適当でないことを説明します。範囲内かどうか判断がつかないときは市町村に確認を求め、ヘルパーの説明で理解が得られないときはサ責が対応します。
利用者が範囲外のサービスを望むときは、ケアマネや市町村に連絡し、配食サービスや住民参加型の支援、ボランティアなど別の手段を紹介するのが次の段階です。ここまで説明しても求められた場合に事業所が提供しなくても、運営基準が禁じる「正当な理由のない提供拒否」には当たらないと、通知は明記しています。
介護労働安定センターが2025年10月に全国の介護事業所へ郵送で行い、1事業所3人までの職員が答えた令和7年度介護労働実態調査では、回答した訪問介護員3,339人の24.3%が、過去1年に利用者や家族から介護保険以外のサービスを求められたと答えました。範囲外の依頼は珍しいことではなく、一人で抱え込むものでもありません。
角を立てずに伝える言い方の例
断るときは、利用者を否定せず「ルールでできないこと」と「代わりにできること」をセットで伝えるのが基本です。厚生労働省のハラスメント対策マニュアルも、範囲を超えるサービスを求められたときに、できない理由を分かりやすく説明しているかを職員の点検項目に挙げています。
| よくある依頼 | 伝え方の例 |
|---|---|
| 家族の分も作って | 介護保険ではご本人の分だけと決まっています |
| 窓も拭いてほしい | 普段のお掃除の範囲外なので、サ責に相談します |
| 犬の散歩もお願い | 私の判断ではできないので、方法を探してみます |
| 今日だけ長くいて | 時間は計画で決まっているので、相談してみます |
言い方の例は、そのまま読み上げる台本ではなく、自分の言葉に直すための型です。断った依頼はその日のうちにサ責へ報告しておくと、ケアプランの見直しや別のサービスにつながりやすくなります。
保険外サービスで対応できる場合もある
介護保険で対応できない家事も、事業所が保険外サービスの仕組みを持っていれば、別の契約と料金で提供できる場合があります。国が2018年9月に出した通知は、訪問介護の前後や合間に、草むしりやペットの世話、同居家族の部屋の掃除などを保険外で行う例を示しました。
ただし保険外で行うには、運営規程を別に定める、文書で説明して同意を得る、ケアマネに報告する、料金と会計を分けるといった条件があります。ヘルパー個人が「ついでに」引き受けるものではないので、利用者に提案したくなったときもサ責を通しましょう。
家族の分の同時調理は保険外でもできない
本人の分と家族の分の料理を同時に作ることは、保険外サービスとしても認められていません。2018年9月の通知は、訪問介護と保険外サービスを「同時一体的」に提供することを認めないとしています。
通知はその理由として、本人の必要とは関係なく、家族の意向でサービスの中身が左右されるおそれなどを挙げています。「少し多めに作るだけだから」と頼まれても、断る根拠は国の通知にあると知っておくと、気持ちの面でも迷いが減るはずです。
生活援助を一人で回すときの段取りと記録

一人で訪問する生活援助では、訪問前の確認、時間が足りないときの報告、お金の扱い、困ったときの相談の4つを決めておくと、自分を守りやすくなります。どれも国の基準や自治体の通知に根拠がある手順です。
訪問前に計画書と前回の記録を確かめる
訪問の前に訪問介護計画書と前回の記録を確かめておくと、限られた時間で何を優先するかが決まります。生活援助の時間は20分以上45分未満か45分以上なので、目に付く家事を全部こなすより、計画に書かれた内容と順番に沿って動くのが基本です。
たとえば洗濯機を先に回してから調理や掃除を進めるように、待ち時間のある家事から始めると時間を有効に使えます。ただし段取りの工夫は、利用者のやり方を変えるためのものではありません。老計第10号も、実際のサービスは一人ひとりの体の状態や暮らしの実態に合わせるよう求めています。
時間内に終わらないときはサ責に報告する
計画の時間内に終わらない状態が続くなら、残って片付けるのではなく、サ責に報告して計画を見直してもらうのが筋道です。運営基準は、サ責が訪問介護計画の実施状況を把握し、必要に応じて計画を変えるよう定めています。
時間外に無償で家事を続けると、それが「いつものこと」になり、利用者の期待と計画の差が広がりかねません。報告するときは、何に何分かかったか、何が残ったかを記録に書いておくと、サ責がケアマネと相談するときの材料になります。
買い物代行はレシートとお釣りを一緒に確認
買い物代行でお金を預かるときは、利用者や家族と一緒に金額を確かめ、品物とお釣りをレシートと一緒に渡して確認してもらうのが基本です。老計第10号も、買い物の行為に品物と釣り銭の確認を含めています。
兵庫県は2004年2月、訪問介護員による金銭の窃取事件を受けて事業所に通知を出しました。預かり金・買った品物・お釣りを書いてレシートを貼る記録帳を作り、利用者側が保管するよう求めています。不正をしていないヘルパーにとっても、こうした記録は疑われないための自衛になるでしょう。
通帳やキャッシュカードを預かるなど、お金の管理そのものに関わる依頼は、事業所のルールに従ってサ責に相談しましょう。同じ通知は、金銭管理の相談を受けたら成年後見制度や地域福祉権利擁護事業、今の日常生活自立支援事業の活用を勧めるよう求めています。
範囲外の要求が続くときは我慢せず相談する
範囲外の要求が繰り返されたり、断ったことで強い口調で責められたりするときは、一人で我慢せず事業所に相談してください。厚生労働省のハラスメント対策マニュアルは、ハラスメントは職員が我慢すべきものではないとし、サービスの範囲への理解不足が苦情や暴言につながりうると指摘しています。
2026年10月からは、改正労働施策総合推進法により、顧客などからのカスタマーハラスメントを防ぐ措置がすべての事業主に義務づけられました。相談窓口がどこにあるかを確かめておくと安心です。対処の手順は介護のハラスメント対処でも詳しく紹介しています。
まとめ:線引きに迷ったら一人で決めずに相談する

訪問介護の生活援助は、本人ができない日常の家事を代わりに行うサービスです。中身は老計第10号、できないことは老振第76号という国の通知に根拠があり、家族の分の家事や大掃除は対象外、利用者と一緒に行う家事は身体介護になる場合もあります。
範囲外の依頼は、説明したうえでサ責に任せ、ケアマネや市町村につなぐのが国の示す順番です。次の訪問の前に、訪問先の訪問介護計画書を読み返し、迷いそうな依頼への対応をサ責と決めておきましょう。
よくある質問
生活援助は介護保険からなくなるのですか?
2026年10月時点で、生活援助がなくなることは決まっていません。要介護1・2の生活援助を市町村の総合事業に移す案は国の審議会で議論されてきましたが、2025年12月の介護保険部会の意見書は、引き続き包括的に検討するとしました。2027年度の報酬改定の議論も続いているため、厚生労働省の発表で確かめるのが確実です。
生活援助の回数に上限はありますか?
生活援助の回数そのものに上限はありません。ただし2018年10月から、生活援助が中心の訪問を月に一定回数以上ケアプランに入れる場合、ケアマネが市町村に届け出る決まりがあります。基準は要介護1で27回、要介護3で43回、要介護5で31回などで、多職種でケアプランを確かめるための仕組みです。
生活援助の自己負担はいくらですか?
1割負担の人の目安は、1回あたり20分以上45分未満で179円、45分以上で220円です。これは1単位を10円で計算した国の一般向けの表示で、実際の金額は地域の単価、1〜3割の負担割合、事業所の加算によって変わります。
生活援助で料理はどこまで作れますか?
生活援助で作れるのは、本人が毎日食べる普段の食事、いわゆる一般的な調理です。家族の分の料理や、正月・節句のために特別な手間をかける料理は対象外になります。飲み込みにくい人のための流動食などの調理は、生活援助ではなく身体介護として行います。
利用者のお金を預かって管理してもいいですか?
通帳やキャッシュカードを預かるなど、お金の管理そのものに関わることは避け、事業所のルールに従うのが基本です。兵庫県が2004年に事業所へ出した通知は、ヘルパーが利用者の金銭管理に直接関わるのは適切でないとし、成年後見制度などの活用を勧めるよう求めています。
出典
- 厚生省「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」老計第10号(枚方市掲載の改正後全文) (2000年3月・2018年3月改正)
- 厚生労働省 老振発0330第2号(老計第10号の一部改正・新旧対照表) (2018年3月)
- 厚生省「指定訪問介護事業所の事業運営の取扱等について」老振第76号(枚方市掲載) (2000年11月)
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「訪問介護(ホームヘルプ)」 (2026年確認)
- e-Gov法令検索「介護保険法施行規則」 (2026年確認)
- e-Gov法令検索「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」 (2026年確認)
- 堺市「訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出」根拠規定 (2026年更新)
- 厚生労働省「同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助の取扱いについて」(全国介護保険担当課長会議資料) (2009年12月)
- 千葉市「訪問介護(第1号訪問事業)に係る解釈について」 (2025年)
- 厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会 第259回 資料1「訪問介護」 (2026年6月)
- 厚生労働省 介護給付費分科会 第239回 参考資料「介護報酬の算定構造」 (2024年1月)
- 厚生労働省「介護員養成研修の取扱細則について(介護職員初任者研修・生活援助従事者研修関係)」 (2026年3月改正)
- 厚生労働省「令和7年度 介護給付費等実態統計の概況」 (2026年9月)
- 介護労働安定センター「令和7年度 介護労働実態調査」 (2026年7月)
- 厚生労働省「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」介護保険最新情報Vol.678 (2018年9月)
- 厚生労働省 老振発0510第1号(生活援助の回数が多いケアプランの届出) (2018年5月)
- 兵庫県「指定訪問介護事業所の適正な運営について(通知)」 (2004年2月)
- 厚生労働省「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」 (2022年3月改訂)
- 厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1508「介護支援専門員等の在宅介護従事者の安全確保の徹底について」 (2026年6月)
- 厚生労働省「令和7年労働施策総合推進法等の一部改正について」 (2026年確認)
- 鹿児島市「令和8年度 自己点検シート(訪問介護費)」 (2026年)
- 社会保障審議会介護保険部会「介護保険制度の見直しに関する意見」 (2025年12月)
- 全国ホームヘルパー協議会・日本ホームヘルパー協会「令和9年度介護報酬改定に向けた要望」(介護給付費分科会 第265回 資料) (2026年9月)
- 須加美明「介護を通じた利用者理解とヘルパー援助力の因果モデル」老年社会科学42巻4号 (2021年)
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