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介護職のダブルワーク・副業|始める前に知っておく「お金と体」の注意点

公開: 2026年7月22日 / 編集: 介護のしるべ編集部

給料日に通帳を見て、「今月もぎりぎりだな」とため息をつく。来月の支払いを思い浮かべて、「もう少しだけ収入があれば」と考える——。介護の仕事を続けながら、副業や掛け持ちを頭に浮かべているとしたら、それはあなたが生活と真剣に向き合っている証拠です。決して、欲張りでも、後ろめたいことでもありません。

もう一つ、収入以外の理由から副業を考える人もいます。「介護の現場から少し離れる時間がほしい」「別の世界も見てみたい」——そんな気持ちも、とても自然なものだと思います。

この記事だけの視点を、先にひとつお伝えします。それは、副業はいきなり「増やす」ことから始めるのではなく、「守る」設計から始めると失敗しにくい、ということです。順番でいうと、まず勤め先のルール(就業規則)を確認して足元を固め、次にお金の手続き(確定申告・社会保険)でつまずかないようにし、そして何より自分の体を守る線引きをする。この「ルール → お金 → 体」の順に足元を固めてから、はじめて収入を積み上げにいく。逆にしてしまうと、せっかく増やした収入が、規則違反のトラブルや、思わぬ税金、体調の崩れで消えてしまいかねません。

この記事では、介護の副業にどんなかたちがあるのかを整理したうえで、始める前に必ず確認したい就業規則のこと、確定申告や社会保険といったお金の注意点、そして体を壊さないための考え方まで、公的な情報をもとにやさしくお伝えします。読み終わるころには、「自分は副業をやってもいいのか」「やるなら何から準備すればいいのか」が、順を追って見えてくるはずです。

最初に押さえたい、大事な順番

こまかい話に入る前に、この記事を貫く「守る設計」の順番を、先にお伝えします。副業を考えるとき、次の3つを、この順番で確認してください。

  • ① まず職場のルールを確認する。 あなたの勤め先が、副業を認めているのか・許可制なのか・禁止なのか。ここを飛ばして始めると、あとで大きなトラブルになりかねません。いちばん最初の関門です。
  • ② 次にお金の手続きを知る。 2か所以上から収入を得ると、確定申告や社会保険の扱いが変わることがあります。「知らなかった」で困らないよう、しくみを先に押さえます。
  • ③ そして何より、体を守る。 これがいちばん大切です。収入が増えても、体を壊してしまえば元も子もありません。無理のない組み方の線引きを、最初に決めておきます。

「増やす前に、まず守る」——この順番を頭に置いて、まずは介護の副業にどんなかたちがあるのかから見ていきましょう。

介護の副業には、どんなかたちがある?

ひとくちに副業といっても、いろいろなかたちがあります。大きく分けると、介護の経験を活かすものと、介護から離れた他業種のものの2つです。まずは全体像をつかんでおきましょう。

介護の経験を活かす副業

いま持っている資格や経験を、そのまま活かせるのが強みです。募集も多く、始めやすいのが特徴です。

  • 夜勤専従バイト:夜勤だけをまとめて担う働き方です。1回あたりの単価が高めで、少ない回数でも収入を得やすいのが利点です。ただし生活リズムが乱れやすいので、本業との組み合わせには特に注意が必要です。夜勤そのものの実際は、介護の夜勤の実際(夜勤手当の相場・夜勤専従という選び方)でくわしくまとめています。
  • 登録ヘルパー:訪問介護の事業所に登録し、依頼があったときだけ利用者さんの家を訪ねて働くかたちです。「この曜日のこの時間だけ」といった働き方ができ、時間の融通がききやすいのが魅力です。
  • 派遣・スポット勤務:派遣会社に登録し、単発(1日だけ)や短期の仕事に入る働き方です。「来月の◯日だけ」というように、自分の空いた日に合わせて働けます。

介護から離れた他業種の副業

「本業が介護だから、副業くらいは体を使わない仕事にしたい」「気分を変えたい」という人は、他業種を選ぶこともあります。軽作業、データ入力、接客など、選択肢はさまざまです。

どちらを選ぶにしても、大切なのは時間の融通がきくかと体への負担はどうかの2点です。せっかくの休みが全部つぶれてしまったり、本業に響くほど疲れてしまったりしては本末転倒です。まずは無理のない範囲から試す、という姿勢が長続きのコツです。

そして、どのかたちを選ぶ場合でも、その前に必ず確認しておくべきことがあります。それが、次の章でお伝えする「就業規則」です。

始める前に、まず就業規則を確認する

副業のかたちを思い描いたら、実際に動き出す前に、いちばん最初にやってほしいことがあります。それは、勤め先の就業規則(しゅうぎょうきそく)を確認することです。就業規則とは、その職場で働くうえでのルールをまとめた、いわば会社のルールブックのことです。

なぜ、まず確認が必要なのか

副業は、法律で一律に禁止されているわけではありません。国(厚生労働省)も、近年はむしろ副業・兼業を後押しする方向に方針を示しています。ただし、実際に副業をしてよいかどうかは、勤め先ごとのルール(就業規則)で決まります。ここが出発点です。

就業規則での副業の扱いは、職場によって次のように分かれます。

  • 禁止:副業を認めていない職場です。この場合、無断で始めると規則違反になります。
  • 許可制:事前に会社へ申請し、認めてもらえば副業ができる職場です。いちばん多いパターンの一つです。
  • 届出制・自由:届け出れば(あるいは特に手続きなく)副業ができる職場です。

もし禁止や許可制の職場で、こっそり副業を始めてしまうと、あとで発覚したときに規則違反を問われ、信頼を失うことにもなりかねません。せっかく前を向いて始めた副業が、本業の立場を危うくするのでは、あまりにもったいない話です。

就業規則の、どこを見ればいい?

確認のしかたは、むずかしくありません。次の順に見てみてください。

  1. 就業規則を手に入れる。 多くの職場では、就業規則をいつでも見られる状態にしておくことになっています。手元になければ、事務や上司に「就業規則を見たいのですが」と伝えれば確認できます。
  2. 「副業」「兼業」の項目を探す。 目次や本文から、副業・兼業について書かれた条文を探します。「服務規律」や「遵守事項」といった章に書かれていることが多いです。
  3. 禁止・許可制・届出制のどれかを読み取る。 「会社の許可を得なければならない」とあれば許可制、「従事してはならない」とあれば禁止、という具合です。

もし読んでも分かりにくければ、無理に自己判断せず、勤め先の担当者にたずねるのが確実です。「副業を考えているのですが、うちの規則ではどうなっていますか」と正直に聞いてしまうのが、いちばん安全で、あとくされもありません。許可制であれば、所定の申請をきちんとふんでから始めましょう。

ルールを確認して、正しい手続きをふむ。 この最初の一歩を丁寧にやっておくことが、安心して副業を続けるための土台になります。ここが固まってはじめて、次の「お金」の話に進めます。

お金の注意点①:確定申告が必要になる場合

就業規則をクリアできたら、次に知っておきたいのがお金の手続きです。中でも、多くの人が「知らなかった」とつまずくのが、確定申告(かくていしんこく)です。ここは少し専門的なので、できるだけかみくだいてお伝えします。

そもそも確定申告とは

確定申告とは、1年間の所得(もうけ)と、それにかかる税金を、自分で計算して国(税務署)に申告し、納める手続きのことです。ふだん会社員として1か所で働いている人は、年末調整(ねんまつちょうせい)——会社が代わりに税金を精算してくれる手続き——があるので、自分で確定申告をする必要は原則ありません。

ところが、副業で別の収入が入ってくると、この前提が変わることがあります。

「20万円」が一つの目安

会社員が副業をする場合、確定申告が必要かどうかの一つの目安が「20万円」です。国税庁は、次のように示しています。

年末調整が済んだ本業の給与のほかに、副業などで得た所得(給与所得・退職所得を除く各種の所得)の合計が、年間で20万円を超える場合、確定申告が必要になります(国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」)。ここで大切なのは、20万円は「売上・収入」ではなく「所得(=収入から必要経費を引いたもうけ)」で判断する、という点です。

なお、副業も「給与」としてもらう場合(=2か所以上から給与を受け取る場合)は、少し扱いが変わります。年末調整は、主たる勤め先1か所でしか受けられません。もう一方(従たる勤め先)の給与は、年末調整されず、税額表の「乙欄(おつらん)」という区分で多めに源泉徴収(給料からの天引き)されます。この年末調整されなかった給与などの合計が20万円を超えると、自分で確定申告をして精算する必要があります(国税庁「No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収」)。

言葉が続いて少しややこしいので、要点だけ取り出すとこうなります。

  • 副業の所得(もうけ)が年20万円を超えたら、確定申告が必要になる可能性が高い。
  • 2か所以上から給与をもらう場合、年末調整は1か所だけ。もう一方の給与は多めに天引きされ、自分での精算が必要になることがある。
  • 判断に迷うときは、税務署や、無料の相談窓口で確認するのが確実。

見落としやすい「住民税」の申告

もう一つ、とても大切な注意点があります。それは住民税(じゅうみんぜい)——お住まいの市区町村に納める税金——の扱いです。

先ほどの「20万円を超えなければ確定申告は不要」というルールは、あくまで所得税(国に納める税金)の話です。住民税には、この「20万円以下なら申告不要」という特例がありません。 そのため、副業の所得が20万円以下で所得税の確定申告をしない場合でも、お住まいの市区町村への住民税の申告が別途必要になることが多いのです。

「所得税は申告しなくてよかったから、何もしなくていい」と思い込むと、住民税の申告もれになってしまうことがあります。副業を始めたら、所得税だけでなく住民税の扱いも、お住まいの市区町村の窓口などで確認しておくと安心です。(なお、所得税の確定申告をした場合は、その情報が市区町村に伝わるため、住民税の申告を別途行う必要はありません。)

このあたりは制度が細かく、その年の状況によっても変わります。大切なのは「副業を始めたら、税金の手続きが増えることがある」と知っておくこと。そのうえで、具体的な要不要は一次情報(国税庁)や窓口で確かめる、という姿勢でいれば、あとで慌てずにすみます。

お金の注意点②:社会保険はどうなる?

お金の話でもう一つ押さえておきたいのが、社会保険(しゃかいほけん)です。ここでいう社会保険とは、主に健康保険(病気やけがのときの保険)と厚生年金(老後などに備える年金)のことを指します。

掛け持ちで加入条件を満たすと、手続きが要る

社会保険は、働く時間や日数などが一定の条件を満たすと加入することになります。副業・掛け持ちで問題になるのは、2か所以上の勤め先で、それぞれこの加入条件を満たしたときです。

この場合、両方で別々に保険に入りっぱなしになるのではなく、次のような手続きが必要になります(日本年金機構)。

  • 「二以上事業所勤務届(にいじょうじぎょうしょきんむとどけ)」を提出する。 2か所以上で加入条件を満たしたら、原則として事実発生から10日以内に、この届出を日本年金機構へ提出します。届け出るのは、働いている本人です。
  • 主たる勤め先を1つ選ぶ。 どちらを主たる勤め先とするかを選び、保険を管理する年金事務所などを決めます。
  • 給与を合算して保険料を決め、分担する。 それぞれの勤め先で受け取る給与を合算して保険料のもとになる額を決め、その保険料を、両方の勤め先で分担して天引きします。

つまり、両方の職場でフルに社会保険の条件を満たすと、届出と保険料の調整という一手間が発生する、ということです。一方で、副業のほうが短時間で加入条件を満たさない場合は、本業の職場だけで加入することになり、この手続きは不要です。

むずかしければ、担当者に相談を

社会保険のしくみは、正直に言って少し複雑です。自分のケースで届出が必要かどうか、迷うことも多いと思います。そんなときは、無理にひとりで判断しようとせず、勤め先の社会保険の担当者(事務や総務など)に相談するのがいちばん確実です。「副業で、もう一方でも社会保険に入りそうなのですが」と伝えれば、必要な手続きを教えてもらえます。

ここまでが「お金」の話です。就業規則で足元を固め、税金と社会保険のしくみを知っておけば、事務的なつまずきはかなり防げます。そして、いよいよいちばん大切な「体」の話に進みます。

いちばん大切なのは、体を守ること

ここまで、ルールとお金の話をしてきました。でも、この記事でいちばんお伝えしたいのは、これから話す体のことです。どれだけ手続きを完璧にしても、体を壊してしまっては、副業をする意味がありません。

「勤務時間の足し算」を、あなどらない

副業でいちばん見落としやすいのが、本業と副業の労働時間は、足し算になるという当たり前の事実です。

本業でフルタイムに働いたうえに、休みの日や勤務の前後に副業を入れると、1週間の総労働時間は、思っている以上に長くなります。厚生労働省も「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の中で、過重労働(働きすぎ)の防止と健康の確保が重要だとし、働く人自身が労働時間と体調を管理することを求めています。

とくに介護は、それ自体が体力を使う仕事です。ただでさえ疲れがたまりやすいところに副業を重ねるのですから、他業種の人以上に、時間の足し算に慎重になる必要があります。

睡眠を、いちばん先に確保する

無理をしないための、いちばんシンプルで確実な線引きは、睡眠時間を最初に確保することです。

副業の予定を組むとき、つい「空いている時間はすべて働ける時間」と考えてしまいがちです。でも、それでは体が休まりません。まず「これだけは眠る」という睡眠時間を先に確保し、残った時間の中で副業を組む——この順番を守るだけで、疲労のたまり方が大きく変わります。

とくに避けたいのが、次のような組み方です。

  • 夜勤明けに、そのまま別の仕事に入る。 体が完全に回復しないまま次の仕事へ向かうことになり、負担が非常に大きくなります。
  • 連日、休みなく掛け持ちを続ける。 疲れをリセットする日がないと、疲労は少しずつ積み重なっていきます。
  • 本業の繁忙期に、副業も詰め込む。 どちらも中途半端になり、体も気持ちも消耗します。

「減らす・やめる」を、最初から選択肢に入れておく

副業を始めるときは、つい「どこまで増やせるか」ばかりを考えてしまいます。でも、それと同じくらい大切なのが、「きつくなったら、減らす・やめる」を、最初から選択肢に入れておくことです。

「今月は本業が忙しいから、副業は控えめにしよう」「体調が続かないから、いったんお休みしよう」——そんなふうに、自分の状態に合わせて調整していい。それは、意志が弱いからでも、根性がないからでもありません。長く働き続けるための、かしこい線引きです。

そのためにも、始めるときに、時間の融通がきく副業(登録ヘルパーやスポット勤務など)を選んでおくと、いざというときに減らしやすくなります。「増やす」ことと同じ重さで、「引くこともできる」設計にしておく。これが、体を守りながら副業を続けるための、いちばんのコツです。

もし今、副業を考えるほど収入や生活のことで気持ちに余裕がないとしたら、副業以外の道も一度あわせて見てみてください。介護の仕事そのものの中で収入を伸ばす方法は、意外と多くあります。くわしくは、介護職で年収を上げるには(資格・夜勤・役職などの方法)や、介護職の給料の実際(平均・手取り・上げる方法)のページで整理しています。「掛け持ちで体を削る」前に、「本業の中で待遇を上げる」道がないかを確かめておくと、選択肢が広がります。

この記事で伝えたかったこと

最後に、要点を振り返ります。

  • 介護の副業には、夜勤専従バイト・登録ヘルパー・派遣のスポット勤務などの介護系と、他業種のものがある。時間の融通と体への負担で選ぶ。
  • 始める前に、まず就業規則を確認する。禁止・許可制・届出制のどれかを読み取り、許可制なら手続きをふんでから始める。
  • お金の注意は2つ。副業の所得が年20万円を超えると確定申告が必要になることがあり、住民税は20万円以下でも申告が必要なことが多い。2か所以上で社会保険の条件を満たすと**「二以上事業所勤務届」を10日以内に**提出する。迷ったら窓口・担当者へ。
  • いちばん大切なのは体を守ること。労働時間は足し算になると心得て、睡眠を先に確保し、減らす・やめるを最初から選択肢に入れておく。

この記事で伝えたかった芯を、ひとことに戻すとこうなります。副業は「増やす」前に、「守る」設計から始める。 ルールを確認して足元を固め、お金の手続きでつまずかないようにし、そして体を守る線引きをする。この順番で足元を固めておけば、せっかく積み上げた収入が、思わぬトラブルや体調の崩れで消えてしまうことを防げます。

収入を増やしたいという気持ちも、現場から少し離れたいという気持ちも、あなたの暮らしを大切にしようとする、まっとうな願いです。だからこそ、その願いをかなえる方法が、あなた自身をすり減らすものにならないように。まずは「うちの職場は副業を認めているだろうか」と、就業規則を開いてみるところから。それが、無理なく収入を育てていくための、いちばん確かな最初の一歩になります。あなたの毎日が、少しでも楽になりますように。

よくある質問

介護職は、そもそも副業をしてもいいのですか?

法律で一律に禁止されているわけではありませんが、まず勤め先の就業規則(会社のルールブック)を確認するのが先です。副業を「禁止」している職場、「許可制(事前に申請して認めてもらう)」の職場、「届け出れば自由」の職場など、対応はさまざまです。無断で始めて、あとで規則違反を指摘されるとトラブルになります。就業規則の副業に関する条文を読み、許可制なら所定の手続きをふんでから始めましょう。国も副業を後押しする方向にあり、認める職場は増えています。

副業は、いくら稼いだら確定申告が必要になりますか?

会社員(給与をもらって働く人)の目安は「20万円」です。年末調整(会社が代わりに税金を精算してくれる手続き)が済んだ本業の給与のほかに、副業などで得た所得(もうけ)の合計が年間20万円を超えると、確定申告が必要になります(国税庁)。2か所以上から給与をもらっている場合は、年末調整されなかった側の給与も含めて考えます。ただし注意点があり、所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税(お住まいの市区町村に納める税金)の申告は別途必要になることが多いです。

掛け持ちで働くと、社会保険はどうなりますか?

2か所以上の勤め先で、それぞれ社会保険(健康保険・厚生年金)の加入条件を満たした場合は、「二以上事業所勤務届(にいじょうじぎょうしょきんむとどけ)」という書類を、原則10日以内に日本年金機構へ提出します。主たる勤め先を1つ選び、両方の給与を合算して保険料を計算し、それぞれの職場で分担して天引きするしくみです。片方でしか加入条件を満たさない場合は、その職場だけで加入します。少し複雑なので、勤め先の担当者に相談しながら進めるのが安心です。

ダブルワークで体を壊さないためのコツはありますか?

いちばん大切なのは「予定を詰め込みすぎない」ことです。厚生労働省も副業では過重労働の防止と健康の確保が重要だとしており、働く人自身が労働時間と体調を管理することを求めています。本業と副業の勤務時間を足すと、思った以上に長時間労働になりがちです。睡眠時間をまず確保し、連日の掛け持ちや、夜勤明けにそのまま別の仕事、といった無理な組み方を避けましょう。「今月はきつい」と感じたら回数を減らす、体調が続かないなら見直す——収入より体を優先する線引きを、最初に決めておくことをおすすめします。

介護の副業には、どんな種類がありますか?

大きく分けて、介護の経験を活かせるものと、他業種のものがあります。介護系では、夜勤だけをスポットで担う夜勤専従バイト、必要なときだけ利用者さんの家を訪ねる登録ヘルパー、派遣会社に登録して単発・短期で働くスポット勤務などがあります。介護から離れたい時間を作りたい人は、他業種の軽作業やデータ入力などを選ぶこともあります。どれを選ぶ場合も、本業の就業規則の確認と、体への負担の見きわめが先です。時間の融通がきくもの、自分の体力に合うものから、無理なく試すとよいでしょう。

副業をしていることは、本業の職場に知られますか?

きっかけになりやすいのは住民税です。住民税は前年の所得をもとに計算され、本業の給与から天引き(特別徴収)される場合、副業分も合算された税額が本業の勤め先に通知されます。このとき、給与に見合わないほど税額が多いと、担当者が気づくことがあります。ただし、いちばん大切なのは「知られないようにする」工夫より、まず就業規則を確認し、許可制なら正しく申請してから始めることです。隠れて始めて規則違反を問われるほうが、本業の立場を危うくします。国も副業を後押しする方向にあり、正直に相談して認めてもらうのが、いちばん安全で長続きします。

出典


本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、正確性・最新性を保証するものではありません。 制度や施設の状況は変わることがあります。実際のご判断の前には、各施設・公式情報や公的機関でご確認ください。

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